相談の広場
産後1年間育児休業をの予定でしたが、約1ヶ月半早く勤務を始めました。ただし勤務開始を早めた1ヶ月半の間は、半日勤務で所定の半分くらいしか出社せず、当初の職場復帰予定日からは通常勤務になりました。
具体例をあげますと・・・
当初の職場復帰予定日は3月1日でしたが、1月21日から2月28日までは半日勤務で、毎日出社せず、通常の半分の日数だけ出勤しています。3月1日からはフルタイムで働いています。
このような場合、育児休業の終了日は、1月21日とすべきなのでしょうか?それとも3月1日でよいのでしょうか?
「育児のための勤務時間の短縮措置を育児休業に準ずる休業とする」という条文をみると、フルタイムになるまでは育休中と見なせばよいような気もしますしが、これって労働法か何かで、社会保険の法律では違うのかなと思ったり、混乱しております。
ご指導よろしくお願いいたします。
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> 産後1年間育児休業をの予定でしたが、約1ヶ月半早く勤務を始めました。ただし勤務開始を早めた1ヶ月半の間は、半日勤務で所定の半分くらいしか出社せず、当初の職場復帰予定日からは通常勤務になりました。
> 具体例をあげますと・・・
> 当初の職場復帰予定日は3月1日でしたが、1月21日から2月28日までは半日勤務で、毎日出社せず、通常の半分の日数だけ出勤しています。3月1日からはフルタイムで働いています。
> このような場合、育児休業の終了日は、1月21日とすべきなのでしょうか?それとも3月1日でよいのでしょうか?
> 「育児のための勤務時間の短縮措置を育児休業に準ずる休業とする」という条文をみると、フルタイムになるまでは育休中と見なせばよいような気もしますしが、これって労働法か何かで、社会保険の法律では違うのかなと思ったり、混乱しております。
> ご指導よろしくお願いいたします。
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① 育児休業終了日は、「1月20日」になると思います。
② 「育児のための勤務時間の短縮措置」は、「育児休業をしない者」についての規定です。
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