相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

(至急)契約社員の給与減額について

著者 ochico さん

最終更新日:2009年07月04日 22:16

契約社員の減額に関して伺いたいです。
現在、1年契約での契約書にて書面で合意を頂いております。
しかし、他従業員(社員)の給与よりかなり差がある状態(契約社員賃金が上)で、また、業績の悪化等の理由で、減額せざるえなくなりました。
1年間の給与も契約書内で記載しているのですが、
期間内でも減額を行う事は可能なのでしょうか?
就業規則では、パート・契約社員の期限は1年契約。とうたってあります。

本来であれば、契約書通りに更新時期に減額を行わなければいけないのですが・・・

どうぞ、宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: (至急)契約社員の給与減額について

> 契約社員の減額に関して伺いたいです。
> 現在、1年契約での契約書にて書面で合意を頂いております。
> しかし、他従業員(社員)の給与よりかなり差がある状態(契約社員賃金が上)で、また、業績の悪化等の理由で、減額せざるえなくなりました。
> 1年間の給与も契約書内で記載しているのですが、
> 期間内でも減額を行う事は可能なのでしょうか?
> ※就業規則では、パート・契約社員の期限は1年契約。とうたってあります。
>
> 本来であれば、契約書通りに更新時期に減額を行わなければいけないのですが・・・
>
> どうぞ、宜しくお願い致します。

######################

結論からいえば、労働条件を中途で変更するわけですから、両者の合意があれば可能と考えます。

 ただし、使用者労働者の不利益となるような方向に労働条件を変更する場合には、職場の規律を保持する、業務上の必要性があるなど合理的な理由、もしくは個々の労働者の合意が必要であるとされています。とくに賃金の引き下げなど、労働者にとって重要な労働条件に関しては、合理的な理由とは別に、個々の労働者の同意を得ることが必要です。

お互いの話し合いですね。

Re: (至急)契約社員の給与減額について

著者ochicoさん

2009年07月06日 00:09

お返事遅くなりました。
有難うございます。

話し合いですね。

有難うございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP