相談の広場
入社して4年間月給制で欠勤しても給与は毎月同額で、差し引かれたことはありませんでした。
先日妊娠して、早めに退職してほしいと言われ、泣く泣く退職しなくてはならなくなりました。納得はできませんが、給与がでない以上は働く気は当然ありませんので、応じるしかない結果となっています。
その話の数日後、4年間の有給休暇消化の超過分欠勤55日を提示され、今月・来月の給与から差し引くと言われました。
まるまる2ヶ月無給なんて、子供を養っているし、とても考えられませんよね。
詳しい方にお聞きしたいのですが、有給休暇日数を欠勤日数が越えた場合、毎年どのように処理しているのでしょうか。
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>欠勤しても給与は毎月同額で、差し引かれたことはありませんでした。
給与が差し引かれるから「欠勤」なのであり、
これはそもそも欠勤ではないのでは、?
欠勤としての証拠は現在でも存在するのでしょうか。
> その話の数日後、4年間の有給休暇消化の超過分欠勤55日を提示され、今月・来月の給与から差し引くと言われました。
退職が決まった時点で、
今まで差し引かれていなかったものが
差し引かれるなんて、
明らかに不自然です。
欠勤の差し引き忘れだとしても、
賃金請求権の消滅時効が2年なのとパラレルに
考えると、
差し引くのも、2年までが限度だと思います。
どちらにしても、
就業規則を持って、
労基署の相談することを
私もお薦めします。
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