相談の広場
こんにちは。
頭の中がすっきりしていないので質問させて頂きます。
雇用契約に関してですが、契約社員へは契約書(書面)にて、期間を定めて手続きを行っております。
その期間に関してですが、
給与の減額は期間中であろうと、双方(会社・労働者)の合意があれば変更は可能。とは分かりました。
しかし、契約期間(1年更新を書面にて実施)を、
満了時30日前に更新有無を行うのが前提にあると思うのですが、
実際、中小企業で期間内で解雇(途中解雇)は実際どの会社でもあってるだろうと思ってますが(憶測)、
そのような事は労働基準等の法の中で、存在していいものなのでしょうか?
お手数お掛けしますが、宜しくお願い致します。
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こんにちは
従来の経緯を読んでいませんが、有期雇用契約に関する雇いどめの通知に関する扱いですね。
> しかし、契約期間(1年更新を書面にて実施)を、
> 満了時30日前に更新有無を行うのが前提にあると思うのですが、
契約時、または最後の更新時に、「更新しない旨の通知」がされていれば、解雇予告は不要です。 なぜならば、それよりずっと前に雇用が有期で終了することが通知されていますので。
契約社員というのはあいまいな定義ですので、「契約社員という名前」だけでは不十分で、雇用契約上の身分や制限が何なのかを明示する義務が会社にはあります。
契約の終了時期の通知が明確に行われていない場合は、有期雇用契約だろうが、期間終了による「雇いどめ」は、会社側は解雇と同じように通知するべきです。 つまり30日以前の通知も必要ですし、それを満たさない場合には解雇予告手当の支払いが必要です。
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