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「故意過失」と「責に帰すべき事由」の違いを教えてください

最終更新日:2023年10月07日 22:26

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Re: 「故意過失」と「責に帰すべき事由」の違いを教えてください

著者ラブハスキーさん

2009年07月06日 23:44

契約の内容がわかりませんので、あくまで文言通りの解釈です。

> 「故意過失」を→「故意重過失」とした場合はどうなりますか?
軽過失の場合は除外されることになります。したがって、「故意または過失」の場合より、責任は軽くなります。

責めに帰すべき事由」では、軽過失であっても帰責事由があれば責任を負うことになります。

しかし、責任の範囲は課せられる注意義務にもよりますので、文言だけで一概に線引きすることはできません。

さらに、契約の合意については、当事者の合理的意思解釈を重視しますので、結局のところ、お互いがどういう認識だったか、によります。

当事者の意思は、その認識を証明したり、推定させる事実によって判断することになります。

なので、交渉の過程についても記録をとっておくことをお勧めします。

Re: 「故意過失」と「責に帰すべき事由」の違いを教えてください

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年07月08日 09:48

責めに帰すべき事由(帰責事由)とは、一般に「故意・過失、または信義則上これと同視される事由」のことを言います。

「甲の故意過失」と「乙の責に帰すべき事由」を比べた場合、実質的には同じような意味と考えて良いと思いますが、言葉の直接的意味からすれば「または信義則上これと同視される事由」が付加されている分、後者の方が範囲が広いと思います。


重過失とは、一般の人であれば普通しないであろう程度の過失を言い、もはや、故意とほぼ同程度と考えられるような重大な過失のことを言います。

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