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労務管理

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退職と失業保険について

著者 スカイフック さん

最終更新日:2009年07月06日 20:24

現在勤めている会社ですが、昨年末くらいから資金繰りが悪化し、給与支払いの遅延がつづいております。
そして7月に入り3が月分の給与が未払いとなってしまい、会社からはいつ払ってもらえるか明確なアナウンスもありません。
このような給与未払いを理由に退職した場合でも、「自分から会社を辞める」事になるので「自己都合」の退職になるのでしょうか?
何か特例で失業保険はすぐに支給して貰う事は出来ないのでしょうか?
未払い給与を回収出来る可能性も極めて低く、生活出来なくなりそうです・・・。
何かアドバイスいただければ幸いです。

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Re: 退職と失業保険について

賃金退職手当を除く) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」
は特定受給資格者となり得ます。
特定受給者にあたるかどうかは個々の具体的なケースごとに最終的にハローワークが判断しますが、特定受給者と認定されれば、基本手当所定給付日数が特定受給資格者以外の人より長く設定されていたり、3ヵ月間の給付制限期間が免除されたりします。

Re: 退職と失業保険について

著者daigo-wishさん

2009年07月07日 10:06

スカイフックさんへ

おはようございます。既に専門家の方がお答えしていらっしゃるので、もういいかな?と思いましたが、一言だけ・・

未払い賃金立替払制度というのがあります。
使った経験はありませんし、知識だけなので、どうこう申し上げられませんが、以下にURL貼っておきますので、いよいよの時は、ご一考なさる材料になれば、と思いましたので。雇用保険法の事業のひとつです。


http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm

Re: 退職と失業保険について

著者スカイフックさん

2009年07月07日 22:20

> 「賃金退職手当を除く) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」
> は特定受給資格者となり得ます。
> 特定受給者にあたるかどうかは個々の具体的なケースごとに最終的にハローワークが判断しますが、特定受給者と認定されれば、基本手当所定給付日数が特定受給資格者以外の人より長く設定されていたり、3ヵ月間の給付制限期間が免除されたりします。

>ありがとうございます。
退職した際にはハローワークに相談してみます。

Re: 退職と失業保険について

著者スカイフックさん

2009年07月07日 22:22

> スカイフックさんへ
>
> おはようございます。既に専門家の方がお答えしていらっしゃるので、もういいかな?と思いましたが、一言だけ・・
>
> 未払い賃金立替払制度というのがあります。
> 使った経験はありませんし、知識だけなので、どうこう申し上げられませんが、以下にURL貼っておきますので、いよいよの時は、ご一考なさる材料になれば、と思いましたので。雇用保険法の事業のひとつです。

>ありがとうございます。
会社がもしもの時・・・はこのような制度もあるのですね。
このような事態にならなければいいのですが・・・。

>
>
> http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm

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