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株式贈与について

著者 ぞうさん さん

最終更新日:2009年07月04日 11:13

株式贈与について質問したいのですが、贈与契約書を作成するに当り直筆・実印でなければいけないのですか?教えてください。また、ワープロで記入した契約書認印だけ押印した契約書で効力があるのでしょうか?

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Re: 株式贈与について

(回答、株式贈与契約書のモデル)
(収入印紙、無償である場合200円)

株式譲渡契約書

 ○○○○(以下、「譲渡人」という。)と ○○○○(以下、「譲受人」という。)とは、以下のとおり契約を締結した。
第1条 譲渡人は譲受人に対し、株式会社○○○○の株式○○株を無償贈与し、譲受人はこれを譲受した。
第2条 譲渡人は譲受人に対し、上記株式贈与について、株式会社○○○○の株主総会(または取締役会)が承認済みであることを保証する。
 本契約の締結を証するため本書2通を作成し、各自記名捺印のうえ各1通を保有する。

平成○○年○○月○○日

 (住所) 東京都○○区○○町○丁目○番○号

(譲渡人) ○○ ○○

(住所)  東京都○○区○○町○丁目○番○号

(譲受人) ○○ ○○

無償譲渡の場合、最低記名・実印印鑑証明書添付)を後日、有効性の争い(相続等)のときのためにも、おすすめします。

Q:ワープロで記入した契約書認印だけ押印した契約書で効力があるのでしょうか?
A:有効性の認定のときに無効と裁判所で判断される可能性があります。

なお、順序としては、
株式譲渡制限会社の場合:
1.株式譲渡承認請求書(事前に打診が望ましい)
2.株式譲渡契約書
3.株式譲渡承認にかかる臨時株主総会(又は、取締役会)において、承認決議
4.株式名義書換請求
5.株主名簿の書換
ということになります。
下記ホームページよりご確認下さい。書式もご要望でしたら
無料で(ワードで作成)ご提供します。①~⑤の書面
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 株式贈与について

著者ぞうさんさん

2009年07月06日 11:18

削除されました

Re: 株式贈与について

著者ぞうさんさん

2009年07月08日 12:14

藤田様ご回答有り難う御座います。今現在相手方が贈与書等作成しこちらに、株式は法的に譲渡されたと言ってきているのですが、なにか取り戻す方法があったら教えてください。

Re: 株式贈与について

Q:今現在相手方が贈与書等作成しこちらに、株式は法的に譲渡されたと言ってきているのですが、なにか取り戻す方法があったら教えてください。

A:株式贈与契約、先に回答しましたとおり、順序通りすべて、完璧に実行されていますか?
ご質問をもう少し具体的に記載下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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