相談の広場
初めて投稿させていただきます。
4月より、社員10名以下の小さな会社で経理として働いております。
この度、会社でフレックス制を導入したいとの事で
調べていての質問です。
『労使協定は労働基準監督署へ届け出る必要はない』
との事ですが、
就業規則は変更する際、労働基準監督署へ届けるのでしょうか?
労務関係、全く持って無知でして
(訳の分からない事書いていたら、すいません・・・)
就業規則を規定し、労使協定を締結するのはわかったのですが
実際、何から手をつけていいのかわかりません。
導入の際の手順もご教授いただけたらと思います。
宜しくお願い致します。
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就業規則については、従業員が10人“以上”の会社では作成&届出の義務があり、
当然ながら、就業規則の変更の場合も届出が必要です。
しかしながら、10人“未満”の会社では、作成することが望ましいとされてはいますが、作成の義務も届出の義務もありません。
(uniryuさまの記載では社員10人“以上”となっており、
どちらに該当するのか判断できませんでしたので、
両方書かせていただきました)
ちなみに、10人というのは、社員の数ではなく、
パートタイマーやアルバイトも含めての人数になりますので、
もし社員のほかにこれらの方がいらっしゃるのであれば、
それも含めた人数で判断してください。
【参考】
東京労働局ホームページ内
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-kisoku.htm
また、労使協定は、その内容に応じて、
届出が必要なものと必要でないもの、場合によって届出が必要なものと対応が分かれます。
フレックスタイム制に関する労使協定については届出の必要がありません。
ちなみに、労使協定の内容による届出の必要の有無は、
以下のサイトに一覧がありましたので参照してみてください。
【参考】
http://fujii-sohken.dreamblog.jp/blog/13.html
したがって、貴社が従業員10人未満の会社であれば、どちらも届出の必要はなく、
10人以上であれば、就業規則のほうのみ届出が必要、ということになります。
あと、フレックスタイム制の導入については、
以下のページがわかりやすいかと思いますので、
ご覧になってみてください。
【参考】
厚生労働省ホームページ内
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/flextime/index.htm
こんにちは。
就業規則の変更に際し、貴社内で必要なプロセスがあればそれで変更は可能です。
例えば、一般的に会社の中には基本規程や業務規程といったように大まかに規程の重要性について分類がされており、変更についての承認レベルが会社ごとに違うと思います。
貴社内のルールで、就業規程の変更(改廃)について、例えば取締役会規程や決裁権限一覧などにその旨の記載があれば、取締役会にて決議する必要があります。
_________________________________
> 遅くなりまして申し訳ありません。
> お早いご対応、誠にありがとうございました。
>
> 弊社、従業員5名になります。
> ですので10人未満ということで、
> どちらも届出の必要がないという事ですね。
>
> 作業としては、届出はしないが、
> 弊社、元から就業規定は存在するので
> それを変更し、労使協定を締結すればよいのですね。
>
> ちなみに、就業規則を変更する場合
> 通常、取締役会議を開く必要があるのでしょうか?
> 基礎的な質問ばかりで申し訳ないです・・・
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