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労務管理

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休業日?時短日?

著者 35代 さん

最終更新日:2009年07月10日 09:54

会社の業績が悪く

「時短日」と言う名前で毎月1日を休業とすることになりました

いわゆる「休業」ではなく毎月の給与からは差し引かれます

具体的にいうと月給30万の人は29万円になります

会社と組合は合意しています


労働基準法26条では

使用者の責による休業は平均賃金の60/100を支払わなければならない」となっているかと思います

会社と組合の合意があればOKなのか

それともこの「時短日」という会社からの申し入れ自体がNGなのか

ご教示たまわりたく書き込みしました

広くご意見頂きたくお願いします

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