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労務管理

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産前産後休暇について

最終更新日:2009年06月22日 14:27

分かっている様で分かっていない事ですが、

産前産後休暇の取得条件として、出産したら退職する事が
分かっている人は、産前産後休暇を取る事ができますか?
又、働くつもりだったが、気が変わって出産して、産前産後休暇を取った後、退職した場合、何か制約はありますか?

お教えください、お願いします

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Re: 産前産後休暇について

著者asahi1207さん

2009年07月10日 10:11

こんにちは。

産前産後休暇の取得は育児休業と違い、取得に関する制約がありません。

もともと、産前産後休暇は育児の為ではなく、母体保護の観点から認められているものです。

また、出産・育児等を理由として退職勧奨労働者に不利益となる取り扱いをすることは禁止されています。

ご質問のケースから考えますと産前産後休暇は取得させなければなりません。

_____________________________________

> 分かっている様で分かっていない事ですが、
>
> 産前産後休暇の取得条件として、出産したら退職する事が
> 分かっている人は、産前産後休暇を取る事ができますか?
> 又、働くつもりだったが、気が変わって出産して、産前産後休暇を取った後、退職した場合、何か制約はありますか?
>
> お教えください、お願いします

Re: 産前産後休暇について

著者まゆりさん

2009年07月10日 10:32

こんにちは。
「産前・産後休業」と「育児休業」を混同されてしまったようですね。
先のご回答にもありますとおり「産前・産後休業」については、退職予定の如何にかかわらず取得できます。
育児休業」は、労使協定で「1年以内に退職することが明らかな人は取得することができない」と定めている場合、取得することができません。

ご参考になれば幸いです。

Re: 産前産後休暇について

著者いもあんさん

2009年07月10日 10:46

産前産後の休業は労基法65条で定められており
産前6週間は本人の請求により休業、
産後8週間は請求の有無に関係なく就業できません。
ただし、医師が認めた場合にかぎり
産後6週間を過ぎれば働くことができます。
退職するしないに関係なく休業する権利があります。
休業したあと、両立ができずに辞めることも当然あるわけで
特に制約等はないと思います。
ただ、解雇は産前・産後休業期間およびその後30日間は
禁止されています。(労基法19条)

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