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労務管理

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外注・請負について

著者 ブルネッロ さん

最終更新日:2009年07月14日 15:06

最近偽装派遣等が問題となっていますが、この方面は弱いので初歩的な質問で恐縮ですが教えてください。
請負契約の外注に、対お客さん対策として、会社の名刺を与え、会社の作業服を着させて、当社社員として仕事をして頂くというのは違法になるのでしょうか?
これも偽装請負になるのでしょうか。

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Re: 外注・請負について

著者たまりんさん

2009年07月14日 17:43

こんにちは、ブルネッロさん。

 さて、ご質問について、以下の通り回答いたします。

Q.違法になるのでしょうか?
A.一言で言えば、偽装請負か否かの判断は『指揮監督しているか・否か』です。
 つまり、請負とは所定の金額で、その下請負人が自由な時間に、自由な(或いは契約した)方法・場所でその業務を請け負い、求められた成果を生み出すことです。
 よって、それとは逆に、例えば所定の時間を定め、会社の指示する方法であったりすると、偽装請負と言われても仕方がないといえます。


以上

Re: 外注・請負について

著者たにさんさん

2009年07月14日 17:53

ごくごく一般的に実行されている内容だと思います。
偽装請負とはならないと思いますが?

この様な形態が偽装請負となれば、偽装請負だらけになってしまうと思います。

当社も取っている方法ですので、専門家の方教えて下さい。

Re: 外注・請負について

著者トライトンさん

2009年07月15日 09:11

会社の名刺を与え、会社の作業服を着させて、当社社員として仕事をして頂くこと自体は偽装請負ということにはなりません。
違法かどうかという点では、たぶんそういう法律があるわけではないと思うので、違法ではないと思いますが、コンプライアンスという面では問題があると思います。言い方に語弊があるとは思いますが、自社の社員ではない委託先社員を、あたかも自社の社員であるように偽ることになるからです。
ただ、たにさんがご指摘のようにそのようなことを行っている会社があることは聞いています。以前いた会社では、お客様を偽ることはできないので、名刺には、委託元会社と提携している会社(自分が属する会社)であることを明示させていました。

Re: 外注・請負について

著者ブルネッロさん

2009年07月15日 09:18

たくさんの回答ありがとうございました。
よくわかりました。

Re: 外注・請負について

(回答)
当事務所下記ホームページにおいて、「派遣と請負区分基準(告示37号)の概要」について、パワーポイントでまとめておりますので、ご一読下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 外注・請負について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年07月20日 17:29

偽装請負にはなりません。

但し、会社法上の<自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任>を負うこととなります。
会社法第九条
自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務弁済する責任を負う。

上記の連帯責任を負う覚悟があるのであれば、法律上問題ありません。

井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

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