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労務管理

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特定受給資格者の対象者について

著者 レイさん さん

最終更新日:2009年07月21日 11:17

初めての投稿です。皆様よろしくお願いしたします。

2009年6月15日に給与未払いで退職をいたしました。六ヶ月間、毎月20%の給与未払いが続いたためです。

問題はここからなのですが、その給与未払い額を会社は、お金があるときに支払う予定なので、期日は決められないとの事でした。すでに最初の未払いから7ヶ月経過しております。

そのことを失業保険で、家計のやりくりをとりあえず行いたいと思い、ハローワークに相談したところ、労働債権がこちらにある場合は、85%未満に低下したという該当に当てはまらないので、特定受給資格者に該当しないといわれました。

この場合、20%の給与未払い金額を会社側に放棄した趣旨を伝えると特定受給資格者に該当するのでしょうか?

来月も未払い給与が支払われないと大変苦しい家庭状況におかれますので、どなたかご教授いただけませんか?

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