相談の広場
ホテルで経理をやっています。表題の件でご質問です。
宿泊クーポン券での利用は領収書の二重発行か否かという質問です。
①旅行会社がお客様に現金・カード等と引き換えに宿泊クーポン券を発行します。→領収書発行
②クーポン券を持参したお客様が、ホテルにチェックイン致します。クーポン券を預かり、チェックアウト時清算を致します。→領収書発行???
②の場合、領収書を発行しても差し支えないでしょうか?
また、収入印紙についてですが、①の場合は不課税、②で出す場合は課税という解釈でよろしいでしょうか?(商品券と同じ扱いでよろしいでしょうか?)
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> ホテルで経理をやっています。表題の件でご質問です。
> 宿泊クーポン券での利用は領収書の二重発行か否かという質問です。
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> ①旅行会社がお客様に現金・カード等と引き換えに宿泊クーポン券を発行します。→領収書発行
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> ②クーポン券を持参したお客様が、ホテルにチェックイン致します。クーポン券を預かり、チェックアウト時清算を致します。→領収書発行???
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> ②の場合、領収書を発行しても差し支えないでしょうか?
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> また、収入印紙についてですが、①の場合は不課税、②で出す場合は課税という解釈でよろしいでしょうか?(商品券と同じ扱いでよろしいでしょうか?)
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hollaspainさん こんにちは
1.旅行会社がクーポン券を発行してお客様から代金を頂いた段階で旅行会社が発行する領収書は、通常の商取引として3万円以上であれば印紙税が必要です。
2.ホテル側は宿泊料総額からクーポン券面額を差し引いて領収しますので、二重発行にはなりません(宿泊明細書において総額・クーポン券面額・差額請求額の記載があると思いますので・・・・)。
また、この場合でも領収額が3万円以上かどうかで印紙が必要かどうかを判断してください。
注)たとえ商品券であっても3万円以上であれば収入印紙は必要です。消費税と勘違いなさっているのでは?
> hollaspainさん こんにちは
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> 1.旅行会社がクーポン券を発行してお客様から代金を頂いた段階で旅行会社が発行する領収書は、通常の商取引として3万円以上であれば印紙税が必要です。
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> 2.ホテル側は宿泊料総額からクーポン券面額を差し引いて領収しますので、二重発行にはなりません(宿泊明細書において総額・クーポン券面額・差額請求額の記載があると思いますので・・・・)。
> また、この場合でも領収額が3万円以上かどうかで印紙が必要かどうかを判断してください。
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> 注)たとえ商品券であっても3万円以上であれば収入印紙は必要です。消費税と勘違いなさっているのでは?
ファインファインさん、ご回答ありがとうございます。
宿泊時にクーポン分も含めて領収書を切って欲しいと言われた場合はNGということですね。
私が商品券を持ち出したのは、クーポンと性格が類似している気がしたので例として出しました。
というのは、以前、こういうことを言われたことがあります。
①商品券を販売する際は、但し書きに「商品券」と記入すれば領収書の発行OK、収入印紙は売上代金に係るものではないので不課税文書で印紙不要。
②使用時は現金・有価証券と同等で売上代金に係るものの受領なので、領収書もOK、印紙も貼付と。
クーポン券も商品券同様、販売時は性格が預り金で、使用時に売上の回収と認識されるのではないかと考えました。おかしいですか??
しかし、旅行会社の方に発券時に領収書の印紙はどうしているのか尋ねたところ、あっさり、貼付していますと返事をいただきました。よく、分からなくなってきました。
> ファインファインさん、ご回答ありがとうございます。
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> 宿泊時にクーポン分も含めて領収書を切って欲しいと言われた場合はNGということですね。
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> 私が商品券を持ち出したのは、クーポンと性格が類似している気がしたので例として出しました。
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> というのは、以前、こういうことを言われたことがあります。
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> ①商品券を販売する際は、但し書きに「商品券」と記入すれば領収書の発行OK、収入印紙は売上代金に係るものではないので不課税文書で印紙不要。
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> ②使用時は現金・有価証券と同等で売上代金に係るものの受領なので、領収書もOK、印紙も貼付と。
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> クーポン券も商品券同様、販売時は性格が預り金で、使用時に売上の回収と認識されるのではないかと考えました。おかしいですか??
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> しかし、旅行会社の方に発券時に領収書の印紙はどうしているのか尋ねたところ、あっさり、貼付していますと返事をいただきました。よく、分からなくなってきました。
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hollaspainさん こんばんは
要するに旅行会社が発行したクーポン券が法律上の商品券(有価証券)に該当するかどうかということだと思うのですが、調べてみたのですがはっきり分かりません。該当するならhollaspainさんのいう通り総額で領収書を発行し、3万円以上なら印紙が必要ということになります。
該当しなければただの引換証あるいは予約・支払い証明書ということになりますので差額支払額のみの領収書だけで可、ということになります。ただ、お客様から総額の領収書を求められても発行してはいけないということではないと思います。
頼りない回答で申しわけありません。どなたか旅行会社かホテル・旅館関係の方でこの辺の事情にくわしい方の回答をお願いします。
> hollaspainさん こんばんは
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> 要するに旅行会社が発行したクーポン券が法律上の商品券(有価証券)に該当するかどうかということだと思うのですが、調べてみたのですがはっきり分かりません。該当するならhollaspainさんのいう通り総額で領収書を発行し、3万円以上なら印紙が必要ということになります。
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> 該当しなければただの引換証あるいは予約・支払い証明書ということになりますので差額支払額のみの領収書だけで可、ということになります。ただ、お客様から総額の領収書を求められても発行してはいけないということではないと思います。
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> 頼りない回答で申しわけありません。どなたか旅行会社かホテル・旅館関係の方でこの辺の事情にくわしい方の回答をお願いします。
ファインファインさん、ご協力を感謝いたします。
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