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最終更新日:2009年07月21日 17:39
当社では退職金に401K制度を導入していますが、育児休暇中の社員へも拠出金を拠出する必要はありますでしょうか。 社内規程では育児休暇の期間は勤続年数に加算する取決めで、退職金の一時金、年金部分いずれも勤続年数に応じたポイントを加味して計算するようになっています。 ちなみに一時金の方は育児期間中も勤続年数に加算して計算しています。
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著者hirokiさん
2009年07月26日 09:04
アマチュアブチョウさん、こんにちは。 社内規程というのは、退職金規程か何かでしょうか? 確定拠出年金については導入時に企業型年金規約を定めることになっていますが、この規約のことでしょうか? 企業型確定拠出年金では、掛金は、原則として事業主が毎月拠出するものですが、給与が支給されておらず、合理的な理由があり、かつ、労使合意のうえ企業型年金規約に明確に規定されているのであれば、掛金を中断することは可能です。 まずは、企業型確定拠出年金規約を確認されてみてはいかがでしょうか(運営管理機関に確認してみるのもよいと思います)。 ご参考になれば幸いです。
hiroki様 退職金規程には掛金を中断することが明記されておらず、退職一時金の勤続年数には加算されるため、合理的理由があるともいえないようです。 大変参考になりました。ありがとうございました。
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