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著者 ふじやま さん
最終更新日:2009年07月27日 11:08
弊社では、単身赴任者の帰省旅費として月1回分の旅費を支給しています 支給額については所得課税して雇用保険料の算定基礎に含めています 実費支給ですが雇用保険料の算定基礎には含めるべきでしょうか? ご教示ください よろしくお願いいたします
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単身赴任手当として毎月定額で給与明細に載せているのならば賃金総額に算入しますが、ご質問では実費支給とのこと。 実費弁償であり賃金ではなく福利厚生であり、賃金総額には算入しません。
著者ふじやまさん
2009年07月29日 09:05
社労・暁(あかつき) 様 ご回答、頂きましてありがとうございました ・毎月、実費金額を給料明細に載せて、所得課税しています > 単身赴任手当として毎月定額で給与明細に載せているのならば賃金総額に算入しますが、ご質問では実費支給とのこと。 > 実費弁償であり賃金ではなく福利厚生であり、賃金総額には算入しません。
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