相談の広場
最終更新日:2009年07月28日 22:24
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こんにちは、チャラチャラさん。
さて、ご質問について、以下の通り回答いたします。
Q1.この場合、在職者の方と同じような処理で正しいのでしょうか?
A.その退職者さんの同意が得られるのであれば構いません。
Q2.税金関係で処理するべきことはありますか?
A.普通に税金計算すればいいですが、その金額であれば課税はされないですね。
Q3.このような処理をする場合、気をつけること等あれば教えていただけたら
A.大きく分けて2つあります。
1つには、当たり前の話ですが、源泉徴収簿に載せることですね。
もう1つは、その方が社会保険に加入されているのでしたら、健保・厚生は控除しないこと(ただし、退職以前の保険料を控除済みであることが前提)。一方で雇用保険は金額に率を掛けて計算するので控除することですね。
敢えて、もう一点申すとすれば、既に源泉徴収票を発行・交付済みであれば、修正したものを再交付する必要があります。
以上
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こんにちは、チャラチャラさん。
さて、ご質問について、以下の通り回答いたします。
Q1.雇用保険は控除ということですが、現在は雇用保険資格喪失した状態なのですが控除しても問題ないのでしょうか?前月分と考えてよいのですか?
A.問題ありません。本来ならば前月に(加えて)支払うべきものであったので、前月分と考えても良いでしょう。
再度説明しますと、雇用保険は支払金額×所定乗率にて算出するものであって、極論、被保険者に対して支払がある場合、必ず控除(徴収)するものです。
ちなみに、雇用保険料は先月期限でした労働保険料の概算・確定申告にて納付・精算します。
Q2.また650円という金額ならば所得税はかからないのですよね?
A.普通に計算すればかかりません。
以上
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こんばんは。
> 退職された方に来月分で・・・との連絡を入れたら、「もういいです」と言われてしまいました。
間違いをどう調整しようかと頭を悩ませているときにこう言われると、
申し訳ないと思いつつほっとしてしまいますよね。
でも私だったら、不足分は予定通り来月分で支給手続きをします。
連絡を先方がめんどうくさがっているようでしたら、
「いついつ振り込みます」の報告にお詫びの言葉を添えて
明細を郵送します。
本来は、本人から指摘されて支給不足を確認した時点で差額をすぐ支給すべきで、
来月分で・・・というのは会社側の勝手な都合だと思います。
「もういい」と言ったとしても、その人の中にはずっと
「前の会社は一部給料未払いがあった。ごちゃごちゃ面倒くさそうだったから、
自分から要らないと言ってやったが・・・」とわだかまりが残るのではないでしょうか。
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