相談の広場
どなたか教えて下さい。
当社は3階建の社屋で、1Fが店舗(自動車整備)2・3Fが本社となっております。店舗は各地に点在し、1Fの店舗もその一つとなります。
この1Fの店舗の従業員数は35名程度、本社勤務は45名程度になります。
この場合、安全衛生委員会の設立は必要なのでしょうか。ちなみに第一種衛生管理者は本社にいます。
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はじめまして。
ご質問の件ですが、1F店舗の取扱いをどのようにされているかで以下のように変わってきます。
・店舗、本社を別事業所として労働基準監督署へ事業所登録を行っている場合。(常用雇用者数が10名以上50名未満)
安全衛生委員会の設置及び衛生管理者の選任は不要。
但し、両事業所ごとに安全衛生推進者の選任が1名ずつ必要。(労基署への報告義務はなし)
・店舗、本社を同一事業所として労働基準監督署へ事業所登録を行っている場合。(常用雇用者数が10名以上100名未満)
安全衛生委員会の設置及び衛生管理者の選任(ならびにその報告)1名が必要。
また、産業医の選任が1名必要。
尚、当該事業所にて危険有害業務を実施している場合は、その業務に応じた作業主任者の
選任も必要となることを付記しておきます。
以上、ご参考まで。
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