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労務管理

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安全衛生委員会の必要性について

著者 satopiyosan さん

最終更新日:2009年07月30日 13:28

どなたか教えて下さい。
当社は3階建の社屋で、1Fが店舗(自動車整備)2・3Fが本社となっております。店舗は各地に点在し、1Fの店舗もその一つとなります。
この1Fの店舗の従業員数は35名程度、本社勤務は45名程度になります。
この場合、安全衛生委員会の設立は必要なのでしょうか。ちなみに第一種衛生管理者は本社にいます。

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Re: 安全衛生委員会の必要性について

著者soumunosukeさん

2009年07月30日 18:28

はじめまして。

ご質問の件ですが、1F店舗の取扱いをどのようにされているかで以下のように変わってきます。

・店舗、本社を別事業所として労働基準監督署へ事業所登録を行っている場合。(常用雇用者数が10名以上50名未満)
 安全衛生委員会の設置及び衛生管理者の選任は不要。
 但し、両事業所ごとに安全衛生推進者の選任が1名ずつ必要。(労基署への報告義務はなし)

・店舗、本社を同一事業所として労働基準監督署へ事業所登録を行っている場合。(常用雇用者数が10名以上100名未満)
 安全衛生委員会の設置及び衛生管理者の選任(ならびにその報告)1名が必要。
 また、産業医の選任が1名必要。

尚、当該事業所にて危険有害業務を実施している場合は、その業務に応じた作業主任者
選任も必要となることを付記しておきます。

以上、ご参考まで。

お礼と再度のご質問

著者satopiyosanさん

2009年07月31日 09:40

soumunosukeさま

分かり易いご説明をいただきありがとうございます。
確認いたしましたところ、登録は別々になっておりました。
ちなみに事業所登録とは適用事業報告を届け出ることと
同じと考えてよろしいでしょうか。

Re: お礼と再度のご質問

著者soumunosukeさん

2009年07月31日 09:52

お世話になります。
ご認識の通りです。
根拠条文としての労働基準法104条の2と労働基準法施行規則57条1項1号に基づく適用事業報告となります。

ご参考下さい。

> soumunosukeさま
>
> 分かり易いご説明をいただきありがとうございます。
> 確認いたしましたところ、登録は別々になっておりました。
> ちなみに事業所登録とは適用事業報告を届け出ることと
> 同じと考えてよろしいでしょうか。

お礼

著者satopiyosanさん

2009年07月31日 09:57

soumunosukeさま

迅速なご回答をいただき
ありがとうございました。
大変勉強になりました。

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