相談の広場
個別に交わした労働契約書と就業規則の内容に違いがあった場合、
就業規則より有利な個別契約のみが有効になると過去スレでありました。
このたび雇用する契約社員は「昇給なし、賞与なし」で契約するのですが、
当社の就業規則には、「昇給年1回、賞与年2回」の記載があります。
この場合、個別の労働契約書に「なし」と明記しても、
別途、パートタイマーや契約社員用の就業規則がないときは、
本就業規則どおりに昇給・賞与支給を行なう義務が発生するのでしょうか?
スポンサーリンク
> 個別に交わした労働契約書と就業規則の内容に違いがあった場合、
> 就業規則より有利な個別契約のみが有効になると過去スレでありました。
>
> このたび雇用する契約社員は「昇給なし、賞与なし」で契約するのですが、
> 当社の就業規則には、「昇給年1回、賞与年2回」の記載があります。
> この場合、個別の労働契約書に「なし」と明記しても、
> 別途、パートタイマーや契約社員用の就業規則がないときは、
> 本就業規則どおりに昇給・賞与支給を行なう義務が発生するのでしょうか?
#####################
最近、ご質問のケースはよく耳にします。
法律上、契約社員も就業規則の適用を受けます。
問題は、契約社員が就業規則の適用を受けるか否かではなく、どの就業規則の適用を受けるか、これが重要ポイントです。
雇用契約を結んで働く労働者に対して、何らかの、就業規則の適用を受けるようにしなければ、その取扱いは違法と看做します。
『契約社員にはどの就業規則が適用されますか』、契約社員としては、この質問、説明は必ず行うべきでしょう。
説明をする際に注意するのは、「契約社員就業規則」があってその適用を受けるのか、あるいは、正社員用就業規則が準用されるのか、準用といっても全面的になのか、ある部分は適用がないのか、などの点です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]