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労務管理

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給与減額の場合の社会保険について

著者 akatuki さん

最終更新日:2009年07月30日 15:21

私の妻は、現在食品会社に勤務しており、フルタイムなので、社会保険にも加入していましたが、業績の悪化により、
給与減額、勤務もフルタイムからパートタイムになりました。
 この場合、年間のおよその給与(130万以下になったら)もしくは勤務時間が、3/4以下まで減れば、私の扶養に入れ変えることは出来るのでしょうか?
もし可能であればどのタイミングで処理すればよろしいのでしょうか
よろしくご教授願います。

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Re: 給与減額の場合の社会保険について

著者HASSYさん

2009年07月31日 14:00

こんにちは

貴殿が勤められている会社の保険組合にもよるのではないでしょうか?
一般的には、勤務日数が4/3未満になるか、勤務時間が4/3未満になり、なおかつ年間所得が130万円未満といわれていますが、130万円未満というのはあくまで基準だと聞いたことがあります。

御社の保険担当者に確認してもらい、必要書類等も確認して
もらったほうが得策かと存じます。


> 私の妻は、現在食品会社に勤務しており、フルタイムなので、社会保険にも加入していましたが、業績の悪化により、
> 給与減額、勤務もフルタイムからパートタイムになりました。
>  この場合、年間のおよその給与(130万以下になったら)もしくは勤務時間が、3/4以下まで減れば、私の扶養に入れ変えることは出来るのでしょうか?
> もし可能であればどのタイミングで処理すればよろしいのでしょうか
> よろしくご教授願います。

Re: 給与減額の場合の社会保険について

著者ARIESさん

2009年07月31日 14:45

まず大きな誤解をされています。

>  この場合、年間のおよその給与(130万以下になったら)もしくは勤務時間が、3/4以下まで減れば、私の扶養に入れ変えることは出来るのでしょうか?

130万円の基準は「akatukiさんの奥様がakatukiさんの扶養にできるかどうか」の基準で、3/4という基準は「akatukiの奥様が奥様の職場にて社会保険に入れるかどうか」という基準です。

ですから仮に給与が減って年収見込130万円以下になったとしても、労働時間が3/4以上であれば奥さまはそのまま職場で社会保険に加入し続けなければなりません。
よって年収に関係なく扶養にはできません。

<フローチャート>
【1】
奥さまの労働時間が3/4未満になり、職場の社会保険に加入できなくなった

YES→【2】へ
NO→そのまま奥さまは職場で社会保険に加入し続けなければなりません

【2】奥さまの年収見込が130万円以下(月額あたり約108,000円)になった

YES→akatukiさんの扶養になれます
NO→奥さまは今の職場の健康保険任意継続するか国民健康保険に加入、年金は国民年金となります

なお扶養にあたっての130万円はあくまで基準の一つです。
他の状況によっては扶養になれない場合もありますのでご注意ください。

扶養にする場合は、奥様が職場の社会保険を辞めた時に申請して下さい。

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