相談の広場
弊社の所定労働時間は9:00-17:45で7時間45分です。現在の半日休暇は午前休暇を取った場合は13:00-17:45が午後の就業となり、午後半休は9:00-13:00(昼休みなし)が午前の就業です。4時間45分勤務と4時間勤務とでバランスが取れておりません。フレックスタイム制度の導入時に午前半休も午後半休も就業時間を平等にしたいのですが、いい案はありますでしょうか?
フレックスでの半休の時間を午前半休でも午後半休でも4時間と設定することも考えましたが、フレックスでない勤務と区別し相違があるのもどうかとも思います。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
「半日有給休暇=所定労働時間の1/2」という考え方で、一般的にはすっきりいくと思います。
コアタイムが設定されているのなら、コアタイムを半分、フレキシブルタイムを半分というように、それぞれの時間を半分にして処理します。
しかし御社の場合は…、
7時間45分とは割りにくいですね。
>フレックスでの半休の時間を午前半休でも午後半休でも4時間と設定することも考えましたが、フレックスでない勤務と区別し…
ということはフレックスでない勤務形態の人には半休無し、ということでしょうか。
であるならばこちらをむしろ、半休の時間を午前半休でも午後半休でも4時間、と設定すればどうでしょうか。
少なくとも不公平感は無くなりますが。
実際にはフレックスの導入には書面による労使協定の締結が必要なので、運用しやすいように、協定でどう定めるか次第です。
さらに来年施行の時間単位年休の付与をフレックス勤務の人に導入するなどの選択肢もありえると思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]