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アルバイトの源泉について

最終更新日:2009年08月04日 12:39

みなさんこんにちは。

いろいろ過去のものも見てみましたが、分からないので、教えてください。

短期 2ヶ月未満のバイトを雇っています。
アルバイト料から源泉をしたいのですが、日払いではなく
末〆の翌5日払いです。
日額表丙欄を使用で間違っていませんでしょうか。


仮計算の数字ですが
例えば、下記の場合ですと、

時間給 1,200円
1日目 8時間 9,600円 源泉 13円
2日目 6時間 7,200円 源泉 0円
3日目 5時間 6,000円 源泉 0円
4日目 7時間 8,400円 源泉 0円
5日目 5時間 6,000円 源泉 0円
7日目 9時間 10,800円 源泉 55円
8日目 7時間 8,400円 源泉 0円
9日目 5時間 6,000円 源泉 0円

合計 62,400円 源泉 68円

という計算で間違いないでしょか。

また、交通費も毎日支給なのですが、
これには源泉はかからないと思ってよいでしょうか。

どうぞ宜しくお願いいたします。

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Re: アルバイトの源泉について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月05日 17:21

給与所得の場合、65万円の基礎控除がありますから、1ヵ月当たり8.5万円以下なら、源泉所得税を徴収しなくてもいいのではないかと思いますが。

Re: アルバイトの源泉について

著者HASSYさん

2009年08月05日 17:48

こんにちは
丙欄というのは、文字通り日払いの人に摘要される税額表
なのではないでしょうか?

その方は、2ヶ月間の短期のバイトのあと、もう御社で働く
ことは無いのですか?それとも2ヶ月働いて、また2ヵ月後に
2ヶ月働いてなどという予定はあるのでしょうか。

源泉も少ないですし、上記のようであれば、扶養控除申告書
を提出させて、甲欄で対応したほうが楽なのでは?
もちろん、その時に同時に別の場所で働いていないのが条件
にはなってしまいますが・・・

また、交通費は源泉には関係ありません。





> みなさんこんにちは。
>
> いろいろ過去のものも見てみましたが、分からないので、教えてください。
>
> 短期 2ヶ月未満のバイトを雇っています。
> アルバイト料から源泉をしたいのですが、日払いではなく
> 末〆の翌5日払いです。
> 日額表丙欄を使用で間違っていませんでしょうか。
>
>
> 仮計算の数字ですが
> 例えば、下記の場合ですと、
>
> 時間給 1,200円
> 1日目 8時間 9,600円 源泉 13円
> 2日目 6時間 7,200円 源泉 0円
> 3日目 5時間 6,000円 源泉 0円
> 4日目 7時間 8,400円 源泉 0円
> 5日目 5時間 6,000円 源泉 0円
> 7日目 9時間 10,800円 源泉 55円
> 8日目 7時間 8,400円 源泉 0円
> 9日目 5時間 6,000円 源泉 0円
>
> 合計 62,400円 源泉 68円
>
> という計算で間違いないでしょか。
>
> また、交通費も毎日支給なのですが、
> これには源泉はかからないと思ってよいでしょうか。
>
> どうぞ宜しくお願いいたします。

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