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子息の進学・卒業祝を福利厚生扱いに

著者 ossao さん

最終更新日:2009年07月29日 18:46

いつもお世話になっております。
弊社では今後、従業員子息の進学、卒業(小学校入学・中学校入学・高校入学・高校卒業)の際に、福利厚生の一環として祝い金を支給したいと考えております。
そこでご質問なのですが、福利厚生扱いで支給するにあたって支給条件を設けることは可能でしょうか?
(例えば、入社して勤続3年経過後に支給資格を与えるという具合です)
また、福利厚生で処理出来るための金額の範囲(上限)のようなものはありますでしょうか?

何卒ご指導の程よろしくお願いいたします。

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Re: 子息の進学・卒業祝を福利厚生扱いに

> いつもお世話になっております。
> 弊社では今後、従業員子息の進学、卒業(小学校入学・中学校入学・高校入学・高校卒業)の際に、福利厚生の一環として祝い金を支給したいと考えております。
> そこでご質問なのですが、福利厚生扱いで支給するにあたって支給条件を設けることは可能でしょうか?
> (例えば、入社して勤続3年経過後に支給資格を与えるという具合です)
> また、福利厚生で処理出来るための金額の範囲(上限)のようなものはありますでしょうか?
>
> 何卒ご指導の程よろしくお願いいたします。

###################

国税庁Hpによります「交際費福利厚生費」の案内です。

金額等についての詳しい説明はありませんが、一番は高額でないこと、金銭での支給は避けることでしょう。

支給するとしても社員、その家族となりますと福利厚生費支給規則で設定しておくことが必要です。
支給する際には、継続的に行うことも必要となります。
一番は<図書カード>でしょう。

No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
[平成21年4月1日現在法令等]

  交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
  ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。
  また、社内の行事などに際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。

(1)  創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用

(2)  従業員や元従業員又はその親族などのお祝いや不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)
(措法61の4、措令37の5、措通61の4(1)-1、61の4(1)-10)

Re: 子息の進学・卒業祝を福利厚生扱いに

著者ossaoさん

2009年08月04日 21:39

akijin様

お世話になっております。ご指南いただきましてありがとうございました。

まずは福利厚生費支給規則を会社側で用意しておくべきなんですね。
今回の御祝金の場合、「従業員や元従業員又はその親族などのお祝いや不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用」にあたるかと思いますので、「福利厚生費支給規則」に明記しておくようにいたします。

また、「入社後3年以上経過していること」を支給開始の要件とする旨併せて明記いたします。

誠にありがとうございました。


>
> 国税庁Hpによります「交際費福利厚生費」の案内です。
>
> 金額等についての詳しい説明はありませんが、一番は高額でないこと、金銭での支給は避けることでしょう。
>
> 支給するとしても社員、その家族となりますと福利厚生費支給規則で設定しておくことが必要です。
> 支給する際には、継続的に行うことも必要となります。
> 一番は<図書カード>でしょう。
>
> No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
> [平成21年4月1日現在法令等]
>
>   交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
>   ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。
>   また、社内の行事などに際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。
>
> (1)  創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
>
> (2)  従業員や元従業員又はその親族などのお祝いや不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)
> (措法61の4、措令37の5、措通61の4(1)-1、61の4(1)-10)

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