相談の広場
前提条件として、ソフトウェアの開発をしております。
得意先とは基本契約書を交わしており、
瑕疵期間は検収日後の1年間となっております。
得意先からの注文書には納品予定日、検収予定日、支払予定日が記載
されており、弊社からは納品日に納品をさせて頂き、支払予定日には
得意先から入金がされました。
納品日の立会いの時には、弊社から何かあったら瑕疵期間が1年間あります
ので、その際には不具合であれば1年間無償にて対応させて頂きますので、
支払をお願いした経緯があります。
そこで問題となっているのは、得意先の言い分としては、納品物の不具合が
多すぎる為、検収をしてくれないとの事です。
納品後の8ヶ月たった現在で、検収をいまだしてくれなくて困っています。
当然、瑕疵期間がずれこむ事で検収日が検収日から1年間対応をしないといけないと
認識をしているわけですが、このような状況の中ではいつまでも無償対応を
しないといけないのでしょうか?
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検収に関するトラブルは、開発委託契約や請負契約で非常に良く問題となることだと思います。
まず、基本契約書に検収の条件や検収の仕方に関する規定はありませんか?
検収に関する規定が設けてあれば、その規定に従い判断すべきです。
特にそのような規定がない場合を前提として考えた場合、
プログラムなどを顧客に引き渡した後、相当の期間を定めて検査を受け、ソフトウェアの完成を確認することで正式な受け渡しとなります。このことを現場では検収と言います。
検収のポイントは、ソフトウェアが一応完成しているか否かです。何を持って完成とするかの定義(=検収条件)が定めてない場合に非常にもめる元となります。
一応の完成とは、一般的には、予定の工程を完了しており、現に使用上、大きな障害のないレベルまで完了していることを言います。
このようなレベルになっていれば、検収は上げなければならないレベルになっていると判断できるので、その旨を客先と交渉すべきです。
あるいは、完成と言えるまでに不足する項目があるのであれば、具体的にどの項目を満たせば完成とするか(=検収条件)を客先と交渉すべきです。
(「将来また不具合がでるかもしれないから」と言うようなあいまいな理由では検収延期の理由にはなりません)
繰り返しになりますが、
未完成状態
↓
プログラム等の(一応の)完成を持って検収=正式な引渡し
↓
完成後は、契約に基づき瑕疵担保責任を負う(保証期間)
の流れになります。
未完成状態のままでは、保証期間に入ることはできません。
また、未完成の状態に重大な原因がある場合は、契約そのものの解除理由になるリスクもありますので、早期に検収条件を明確として、検収完了に持って行くべきだと思います。
井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/
> 下請法が適用される取引で有れば、納品日が検収日だと思いますが。
> この様ケースがあるのでソフト関連も下請法適用になっているとおもいますが。
ソフト開発委託も下請法の適用になり得ます。
(親事業者の資本金が1千万円超で下請事業者の資本金が1千万円以下または個人事業者の場合などのとき)
下請法では、検収前であることを理由に支払いを延期してはならないことが決められています。下請代金の支払期日を物品等を受領した日から起算して60日以内とすること。
物品受領日=検収日にしなければならないという規定はありませんが、「下請事業者の給付の内容について検査をする場合は,その検査を完了する期日を契約書で明確にしなければならない」と言う規定があります。
従って、客先が、検査期日までに検査を完了していない場合は、下請法違反となります。
井藤行政書士事務所
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