相談の広場
就業規則の適用についてお尋ねいたします。
当社ではパート・アルバイト等のいわゆる短時間労働者について「短時間労働者就業規則」があります。
通常のアルバイトは文字どおり短時間労働者であるため、当該就業規則が適用されますが、仮にアルバイトが正社員とほぼ同等の労働時間である場合、この者に対して適用される就業規則は短時間労働者就業規則でよいのか、あるいは正社員用の就業規則なのか判断がつきません。
どなたか教えていただけませんでしょうか。
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はじめまして。
ご質問の件ですが、短時間労働者と正社員との間でどういった違いを
定めているのか内容にも拠りますが、就業規則でどのように定めたと
しても、その規定が諸法が定めるものと齟齬がある場合、法律が優先
されます。但し、そのままにしておくことは従業員の方に混乱を来す
でしょうから、やはりきちんと整備しておきたいところです。
例えば、休憩時間や休日・休暇の取扱い等が完全な短時間労働者向け
の内容としかなっていないのであれば、その箇所は改めて規定を設け
なければならないでしょう。
正社員用の就業規則が、アルバイトさん等にも閲覧できる環境にある
のであれば、「・・・の場合は、正社員就業規則の規定に準ずる」と
することもできますが、そうでない場合は、ご面倒でも短時間者用の
規則に肉付けしていくほうが宜しいかと思います。
以上、ご参考まで。
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