相談の広場
最終更新日:2009年08月11日 18:01
初歩的なことかもしれませんが、ご教授ください。
正社員を新しく雇う場合、なるべく早く仕事に慣れてもらうため、採用日以前にアルバイトとして数日(5~10日程度)働いてもらう場合があります。
例えば9月1日入社予定で、8月17日~31日の間に8日間ほど働いて貰うような場合です。この期間の給料は時給で支払います。
この場合、社会保険の加入はどのようにしたらよいのでしょう。
健康保険、厚生年金および雇用保険は8月17日から加入させなければならないのでしょうか?
それとも採用日の9月1日から加入させればよろしいのでしょうか。
根拠となる法令なども教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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> 初歩的なことかもしれませんが、ご教授ください。
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> 正社員を新しく雇う場合、なるべく早く仕事に慣れてもらうため、採用日以前にアルバイトとして数日(5~10日程度)働いてもらう場合があります。
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> 例えば9月1日入社予定で、8月17日~31日の間に8日間ほど働いて貰うような場合です。この期間の給料は時給で支払います。
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> この場合、社会保険の加入はどのようにしたらよいのでしょう。
> 健康保険、厚生年金および雇用保険は8月17日から加入させなければならないのでしょうか?
> それとも採用日の9月1日から加入させればよろしいのでしょうか。
>
> 根拠となる法令なども教えていただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。
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正社員採用が前提である場合(期間の定めのない採用)であるならば、試行採用的な処遇としてアルバイト(時給)採用であっても、健康保険・厚生年金保険および雇用保険の資格取得の手続きをしなければなりません。
根拠となる法令は、各健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法の適用の条文をご確認いただくしかありませんが、下記の概要をご参照ください。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/syaho/syho01.htm
http://www.tabisland.ne.jp/explain/syaho/syho09.htm
1・2・3さま
お返事ありがとうございます。
加入させる必要があるのですね。
アルバイトをする日数が正社員とほぼ同じ程度であるならば、入れるべきなのかなぁとは思っておりました。
日数が極端に少ない場合(例えば2.3日の場合)なども、やはり加入させる必要があるのでしょうか?
* * * * * * * * * * * * * * * *
勝田労務管理事務所 さま
お返事ありがとうございます。
>労働者名簿、勤続年数、有給休暇の付与、採用辞令等を考慮すると実務的には9月1日の入社日に統一されたらどうでしょうか
とのことですが、働いていたという記録は残りますし、社会保険事務所の調査等で指摘を受けるようなことはないのでしょうか。
アルバイトの期間は長くても2週間程度ですが、気になっております。
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