相談の広場
今回外国人労働者を採用する事となりました。
日本にある韓国の企業に5年程勤務されていた方になります。
就労ビザを来年の1月まで持っているとの事で、
資格としては「技術」になります。
来年の1月に当社で必要な書類を用意し、
本人に更新の手続きをしてもらえれば良いのかと思っていたのですが、
会社が変われば、
前職の資格が適しているとは限らない、
当社が審査に通らないという場合もあると思います。
採用後すぐに更新をしてもらうべきなのか、
業務・職種としては全く変わらないので1月まで待つべきか、
皆様は通常どうしていられるのかご教授いただければと思います。
なお、当社の財務状況と致しましては、
受注も受けこれから納品して(そのための採用です)、
後期にはある程度挽回出来る予定です。
その他気を付けるべき事がございましたら、
是非教えていただければと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
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従来のビザのままで大丈夫だと考えられるのであれば、そのままでもかまいませんが、会社が変わっていることから、更新時に認められない可能性も出てきます。
これを避けるための方法として、就労資格証明書という制度があります。これを入国管理局に申請することによって、現在のビザに影響を与えることなく、当該外国人の御社での勤務についての審査をしてもらうことが可能です。
以上、よろしくお願いします。
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行政書士武田法務事務所
行政書士 武田晴彦
URL:http://www.houmu.jp/
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(回答)
総務の森:コラムの泉 下記よりご一読下さい。いま、入国管理法は大きく改正準備中です。これまで、在留資格(就労ビザ)取得は、外国人の方、個人の申請でしたが、本年6月よりの新申請様式では、雇用される会社の記名・捺印が必要となっています。それだけ就労ビザでは企業責任が一層重要視されるようになりました。外国人登録は廃止→「在留カード」創設(3年以内)。企業の人事・雇用・労災・財務ご担当者は必携です。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-84824
もう1つ気をつけて頂きたいのは、一般的な就労ビザであります「人文知識・国際業務」「技術」の場合、一般事務・単純労働等はできません。 就労制限があります。、ご本人申請により「就労資格証明書」を入国管理局より交付してもらい会社に提出して頂きましょう。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
A:来年1月まで待たれるように(2か月前から申請できます。)但し、ご本人申請により「就労資格証明書」を取得しておきますと更新申請がスムーズにいきます。
「技術」の在留資格は、主にIT技術者ですが、その点は大丈夫ですか。(更新申請時の職務内容に明記必要)
藤田行政書士総合事務所様
ご教授ありがとうございます。
コラムの泉をまだ拝見しておりませんでしたので、
熟読させていただきます。
> A:来年1月まで待たれるように(2か月前から申請できます。)但し、ご本人申請により「就労資格証明書」を取得しておきますと更新申請がスムーズにいきます。
> 「技術」の在留資格は、主にIT技術者ですが、その点は大丈夫ですか。(更新申請時の職務内容に明記必要)
弊社(ソフトウェア受託開発)での採用職種と致しましては、
「プログラマー」となります。
その後「システムエンジニア」としてご勤務いただく予定です。
ひとまず「就労資格証明書」の取得申請を、
本人に申請してもらうように伝えます。
採用側も把握していなくてはならない事が、
こんなに多いと知らずにいました。
今後もコラムの泉等、自主的に情報収集して学んでいきたいと思います。
誠に有難うございました。
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