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労務管理

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時間外賃金の処理について

著者 人事半人前 さん

最終更新日:2009年08月20日 14:51

1ヶ月単位の変形労働時間制をとっている施設なのですが、様々な契約時間でパート職員が100名ほど勤務しています。前任者からの引継ぎでパート職員の時間外勤務処理については、暦日数30日の場合は171時間(40時間÷7日×30日=171.4時間)、31日の場合は177時間を超えた部分について割増計算すると言われそのままの処理を続けています。1日7時間勤務のパート職員が、残業で9時間勤務した日があった場合、法定労働時間1日8時間を越えた部分(1時間)は割増しをしなくてもいいのでしょうか。実際は、1ヶ月全体で見ると177(171)時間の中で収まる勤務が殆どなので給与処理上割増処理が発生する時間はあまり発生しません。変更の必要がある場合、今後1日単位で時間外(8時間以上)の勤務をチェックする作業が出てくると思うのですが。初心者の為上手くお伝えできないのですか、よろしくおねがいします。

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Re: 時間外賃金の処理について

著者ARIESさん

2009年08月20日 16:07

1日の所定労働時間が7時間で9時間働いた場合は、8時間を超えた1時間分の割増が発生します。

決して1ヵ月内で総労働時間法定労働時間に収まっていれば良いというわけではありません。
1日や1週間で見た場合に時間外が発生するケースもあります。

1ヵ月単位の変形労働時間制であっても
①1日単位
②1週間単位
③変形期間内
の全てにおいて時間外が発生するか判定しなければなりません。

時間外割増が発生するケースは下記スレにありますので、ご参照ください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-85327

Re: 時間外賃金の処理について

著者人事半人前さん

2009年08月20日 16:49

ARIES様

 早速のご回答ありがとうございました。1日単位 1週間単位 変形期間内のそれぞれを注意しながらチェックしていこうと思います。

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