相談の広場
人材派遣会社からの紹介で、当院へ医師が入職する事となり、人材会社と当院の間で、医師紹介コンサルティング委託契約書(手数料等の記載有り)を交わしました。
昨日は医師、当院、派遣会社の三者で、医師雇用契約書(勤務開始日、職務内容、給与等が詳細に書かれているもの)を交わし、あとは入職の日を待つだけの状態となっています。
先の委託契約書、並びに昨日の医師雇用契約書の控えが、それぞれ
手元にあるのですが、収入印紙がどちらにも貼られていません。
この場合、収入印紙は必要ないのでしょうか?
収入印紙が必要な契約書とそうでない契約書の違いも併せて教えて頂けると助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。
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印紙税については、国税庁のホームページにて詳しく説明が載っていますのでこちらを参照されると良いかと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/inshi31.htm
また、印紙税額一覧表も以下、国税庁のホームページから入手できます
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/5020-18.pdf
契約書に関する印紙税は、印紙税額一覧表の1号、2号及び7号に該当する場合に有税となります。(但し、契約書のタイトルだけではなく、内容によって判断することに注意が必要です)
「雇用契約書」は、印紙税額一覧表の1号、2号及び7号に該当しませんので、非課税と思われます。
「医師紹介コンサルティング委託契約書」は、契約書の中身次第ですが、同様に、1号、2号及び7号に該当しなければ非課税です。
(「請負契約」なら課税、「委任契約」なら非課税として、その説明をされる方もいらっしゃると思いますが、いずれにしても、1号、2号及び7号に該当しなければ非課税です。)
井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/
nakamamさん こんにちは。
結論から申し上げると、「医師紹介コンサルティング委託契約書」は不課税となると思います。当社でも医師ではありませんが、過去に人材紹介会社と紹介コンサル契約を締結していますが、全て不課税としています。人材紹介会社にとってそのような契約書は本業の大事な契約書でしょうから、課税か不課税かの裏付けはとっているものと考えていいと思います。(井藤さんのご指摘からすると、1号、2号、7号に該当しないと思われます。)
課税か不課税かというのは実務を担当するものにとって常に頭を悩ます問題です。確かに印紙税額一覧表の○号に該当しなければ不課税、というのはその通りで誰でもわかり簡単なのですが、その契約書が何号に該当するのか、しないのか、というのが難しいのです。一番確かなのは、契約書を見せて税務署に相談することです。親切に教えてくれるはずです。当社でも何度か相談したことがあります。
ちなみに、この場合、「非課税」ではなく、「不課税」というのが正しい言葉です。
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