相談の広場
最終更新日:2009年08月22日 10:00
よく分からないので教えてください。従業員の奥様が双子を出産されました。お子様はまだ入院されているようで、奥様だけ退院されたようです。高額医療費の申請をしたいと申し出があったのですが、高額医療として申請するのは奥様が病院でかかった保険適用部分のみで赤ちゃんの医療費は乳幼児医療?となるのでしょか? 乳幼児医療費となる場合は、病院の窓口に用紙を提出すればよろしいのでしょうか?
分かりづらい説明ですみません。よろしくお願い致します。
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> よく分からないので教えてください。従業員の奥様が双子を出産されました。お子様はまだ入院されているようで、奥様だけ退院されたようです。高額医療費の申請をしたいと申し出があったのですが、高額医療として申請するのは奥様が病院でかかった保険適用部分のみで赤ちゃんの医療費は乳幼児医療?となるのでしょか? 乳幼児医療費となる場合は、病院の窓口に用紙を提出すればよろしいのでしょうか?
> 分かりづらい説明ですみません。よろしくお願い致します。
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従業員の奥様が言っている高額医療費の申請の用紙とは、多分「健康保険限度額適用認定証」の書類のことではないかと思われます。
入院に係る高額療養費を現物給付化し、窓口での支払いが自己負担額までとするために事前に申請書を病院に提出し、認定を受けるために要求しているものと思われます。
「乳幼児医療費」については、乳幼児医療費助成制度のことと思われますが、それは各自治体によるものであると思われますので、本人が各自治体に問い合わせてもらうしかないと思います。
説明不足とは思いますが、考えられる範囲でご回答いたしました。
> 従業員の奥様が双子を出産されました。お子様はまだ入院されているようで、奥様だけ退院されたようです。高額医療費の申請をしたいと申し出があったのですが、高額医療として申請するのは奥様が病院でかかった保険適用部分のみで赤ちゃんの医療費は乳幼児医療?となるのでしょか? 乳幼児医療費となる場合は、病院の窓口に用紙を提出すればよろしいのでしょうか?
ご質問の方の奥様は帝王切開だったのでしょうか?
通常分娩でしたら保険適用ではありませんので、高額療養費の支給はありません。
帝王切開などの異常分娩だった場合は、保険適用分は高額療養費の算定対象ですが、
実際に高額療養費が支給されるのは、帝王切開等の異常分娩で支払った保険適用分の費用が、
出産育児一時金の額を上回った場合のみです。
また、高額療養費は暦月ごとに計算されますので、
入院期間が月をまたいだ場合は、それぞれの月ごとに保険適用分の医療費を計算し、
自己負担限度額を超えた月に対してのみ支給対象となります。
ですので、まずは奥様が帝王切開だったのかどうかをご確認ください。
そして、もし帝王切開だったのであれば、
病院に支払った保険適用分の医療費から出産育児一時金の額を差し引いた額が、
自己負担限度額を超えているのかどうかを確認してみてください。
ちなみに、自己負担限度額適用証は、事前に提示することによって、
高額療養費相当分を病院への支払い時点で差し引くというものですから、
すでに退院された奥様の場合、高額療養費申請書のほうであってます。
お子さんのほうについては、
未熟児等で入院が必要な場合は、未熟児養育医療費給付制度の対象になると思います。
その場合、保険適用分の医療費は都道府県が負担することになります。
(ただし、所得によっては、一部負担金が発生する場合あり)
未熟児養育医療費給付制度の対象であれば、
保険適用分の医療費が発生しないわけですから、当然ながら高額療養費の対象にもなりえません。
未熟児養育医療費給付制度の受付窓口は保健所になります。
一部負担金が発生した場合は、その一部は市区町村の乳幼児医療費助成制度により還付されるはずです。
(乳幼児医療費助成制度の窓口は市区町村です)
もしお子さんが健康児の場合、入院中の費用は新生児管理保育料扱いとなります。
これは保険適用外です。
したがって、高額療養費の対象にはなりません。
その場合でも、乳幼児医療費助成制度の適用は受けられる可能性がありますので、
お住まいの地方自治体に問い合わせてみることをオススメします。
(乳幼児医療費助成制度については、地方自治体によって取り扱いにかなり差があるため、
一概にどうとは言えないのです)
詳細な状況が不明ですので概要だけですが、参考まで。
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