相談の広場
こんにちわ。
50人程度の企業で給与計算をしております。
現在、給与支払日の変更を検討しておりますが
その際に、ある方から【給与は当月払いが原則。】と言われました。
私の記憶では、下記5の原則は認識しているのですが、
当月払いが法定として定められているのでしょうか?
1.全額払い
2.通貨払い
3.直接払い
4.毎月1回支払い
5.一定期日払い
どなたか、ご教授いただけますでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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労働基準法上は「締め日と支払日」の関係は規定されていませんので、
締め日の当月に支払わなければならないという決まりはありません。
毎月1回、一定期日に支払われているのであれば、
翌月払いでも問題ありません。
月末締めの翌月払いの会社なんていくらでもあります。
派遣さんとかだとむしろ月末締めの翌月払いのところがほとんどではないでしょうか。
ちなみに、いちおう国のガイドラインとして「締め日から90日以内」とされているようですが、
あくまでもガイドラインですから、拘束力はありませんね。
ただし、20日締め25日払い→20日締め翌月5日払いのように、月をまたいで後ろにずらすような場合、
変更の仕方によっては「毎月1回払い」のほうに抵触することになりますのでご注意ください。
たとえば、7/21~8/20の給与を8/25に支給し、8/21~9/20の給与を10/5に支給という変更の仕方では、
9月に1度も給与の支払日がないことになってしまい、
「毎月払い」に反することになります。
(当月の給与を翌月に支給するのが問題なのではなく、
支払日が翌月に変わることにより、給与の支払いがない月が発生してしまうことが問題、とお考えください)
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