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労務管理

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年次有給休暇の失効について

著者 ぽんちゃんさん さん

最終更新日:2009年08月27日 15:57

いつも参考にさせて頂いております。

タイトルの通り、“有給の失効”について質問させて下さい。


平成20年3月入社の方で以下のように有給が付与されています。

平成20年9月→1日

平成20年12月→10日(当時12月に一斉付与という制度がありました)

平成21年9月→11日

この方は1度も有給消化をしていないので、私の解釈では、有給は2年繰り越せるので、平成21年9月現在で22日の有給残があるという認識でした。


しかし、本社の方から、
「平成20年9月の1日は失効するので、有給残は21日」
と言われました。
理由としては
「1年6ヶ月のフルタイム勤務者の有給取得の上限は21日だから、2年経ってなくても失効する。」
ということです。
これが法令通りとおっしゃっていました。

法令通りと言われたら、そうなのかもしれないですが、
私の知識不足もあり、腑に落ちないというのが正直なところです。

どうして、最初の1日が失効してしまうのか、どなたか教えてください。


質問に至らぬ点があるかもしれませんが、知識不足の若輩者ということで、ご了承ください。

よろしくお願い致します。

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Re: 年次有給休暇の失効について

著者たにさんさん

2009年08月27日 18:02

20年9月に10日付与で、20年12月に新年度分付与が正解では?
従って20年9月付与分は22年9月で無効では?

Re: 年次有給休暇の失効について

著者Mariaさん

2009年08月28日 01:17

まず、貴社の付与の仕方がそもそも間違っています。
平成20年3月1日入社の方の場合、法定基準日が9/1となりますので、
9/1に10日分が付与されていなくては違法となります。
その後すぐに一斉付与の基準日が来るとしても10日分を付与する必要があります。
年次有給休暇の斉一的取り扱いを行う場合、
付与日を後ろにずらすと法の規定を下回ってしまうことから、
付与日を“前倒し”にすることしか認められていないためです。
また、付与日を前倒しにした場合には、それ以後の付与日も同じだけ前倒しにすることとされています。
おそらく、一斉付与の基準日より前に法定基準日が来る方だったため、
9/1時点で9~11月の分として1日を按分付与したのだろうと推測しますが、
こういった付与の仕方も認められていません。
労働基準法における、6ヶ月後に10日付与という規定を満たしていないので当然ですね)

したがって、ご質問のケースで正しい処理は、
●平成20年9月:10日付与
●平成20年12月:11日付与
 ↑本来なら平成21年9月に付与するべき年次有給休暇を、
  斉一的取り扱いにより、平成20年12月に前倒しで付与
●平成21年12月:12日付与
 ↑前年に前倒しで12月に付与したことにより、以後もずっと前倒しで付与し続けることになる
なお、基準日をさらに変更する場合でも、前倒ししかできないため、
基準日を9月にする場合は、平成21年9月に12日付与となります。
上記により、年次有給休暇をまったく使用していないのであれば、
今年の基準日時点で33日の年次有給休暇があることになりますが、
年次有給休暇時効は2年ですから、21日を超えているからといって、これを失効させることはできません。

ありがとうございます。

著者ぽんちゃんさんさん

2009年08月28日 08:41

> 20年9月に10日付与で、20年12月に新年度分付与が正解では?
> 従って20年9月付与分は22年9月で無効では?


たにさん様
早速のご返答ありがとうございます。
やはり2年間は無効にならないのですね。

どうしてそんな考え方になってしまったのか、分かりませんが法が変わってなくて安心(?)しました。
ありがとうございました。

ありがとうございます。

著者ぽんちゃんさんさん

2009年08月28日 08:53

Maria様

とても丁寧な説明ありがとうございます。


経験不足のわたしが、「やっぱり」というのもおかしいですが、やっぱり間違ってたんですね。

本社に言われるがままに処理してました。。。
実際は今も言われるがままです((+_+))

現に、今回教えていただいた事を本社に伝えて「間違ってます」と言うかといえば、……

でも、やっぱりおかしいと思うので、ひとまず直属の上司に言ってみます。

もっと勉強しなければいけないと痛感しました。

本当にありがとうございました。

Re: ありがとうございます。

著者Mariaさん

2009年08月28日 14:43

> でも、やっぱりおかしいと思うので、ひとまず直属の上司に言ってみます。

少なくとも、9月に10日分を付与されていないことや消滅時効にかからない年次有給休暇を失効させることが違法であることは明らかですから、
労働基準監督署の調査が入れば、間違いなく是正勧告を受ける事案だということも申し添えてみてください。
なんとか正しい処理に改善できるといいですね。

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