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労務管理

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改正労基法について

著者 tktk-a さん

最終更新日:2009年08月31日 14:07

こんにちは。

いつもこちらで勉強させていただいてます。
早速ですが、タイトルについて現在協議中の大手の方もいらっしゃるかとは思いますが。

①今回の改正に伴い、時間単位での年次有給休暇の付与は、強制ですか?

②「時間外労働の限度基準」により、1ヶ月45時間を超える分の割増率は25%以上でしょうか?26%以上でしょうか?

年次有給休暇についてですが、時間単位で取得を可能にする場合は、別途協定書で対応するのでしょうか?もしくは、現行の規程の変更等になりますか?

④同じく年次有給休暇の半日単位での取得についてですが、各部門で、若干の始業就業時間にズレがあり、どのように定めれば適切なのか?

上記について皆様のご指導をよろしくお願いします。

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Re: 改正労基法について

著者たにさんさん

2009年08月31日 17:01

> ①今回の改正に伴い、時間単位での年次有給休暇の付与は、強制ですか?

  推奨法規

> ②「時間外労働の限度基準」により、1ヶ月45時間を超える分の割増率は25%以上でしょうか?26%以上でしょうか?

   25%以上は努力規程で、労使の努力で
  残業を減らしなさいとの通達があります。


> ③年次有給休暇についてですが、時間単位で取得を可能にする場合は、別途協定書で対応するのでしょうか?もしくは、現行の規程の変更等になりますか?

   労使協定が必要です。

> ④同じく年次有給休暇の半日単位での取得についてですが、各部門で、若干の始業就業時間にズレがあり、どのように定めれば適切なのか?

   半日は、こういう使い方も有るでしょと
   言う、厚労省の年次休行使率アップ方法
   のアイデア通達であり、半日を採用するか
   どうかは労使の問題。
   採用の場合に、ルールを決める訳ですが、
   所定労働時間を半分にして考えるのが普通
   の運用です。

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