相談の広場
最終更新日:2009年09月02日 10:53
お世話になります。
弊社ではコアタイム(13時ー15時)のフレックス勤務制度があります。勤務時間は9時ー18時(8時間労働)です。
でも最近あまりに当日朝寝坊や体調不良による突然のフレックスが多すぎるため、就業規則通りにしようということになりました。
就業規則には前日定時内に申請無しの場合、3時以内の遅刻はマイナス1ポイント、3時間を越える遅刻の場合にはマイナス2ポイントとし、合計4ポイントになったら一日欠勤とすることと。
このような場合、事前申請無しで遅刻して13時から22時まで働いた場合の勤務表にはどのように記載すれば良いのでしょうか?
というのはすでに13時から勤務と記入した時点で3時間のフレックス(昼休みのぞき)扱いになっているのに、これが何度か続きマイナス4ポイントになった場合にまた1日分減給になると2重にマイナスになるということはないですか?
でも13時に出社したのに9時から勤務とするとマイナス4ポイントにならない場合に減給されず、3時間分余計に賃金をもらうことになってしまいますよね。
どうしたら良いのか全くわからず、どなたか、不公平の無いような方法をご教授いただけませんでしょうか?
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御社、「フレックスタイム制」就業規則内容を確認する必要があると拝見しますが、通常では報告の該当者については下記条文でのチェックを実施してはいかがでしょうか。
全社員が同規則を合意しているわけですから、その規則不適切な該当者については該当状況を確認し規則不該当者として適用させることは可能とみなします。
<フレックスタイム制就業規則>サンプル
ご質問適用要件
(遅刻・早退・私用外出)
第11条 遅刻等による不働時間は、次のとおり取り扱う。
(1)「コアタイム」開始時刻に遅れた場合を遅刻とする。
(2)「コアタイム」終了時刻より前に退社した場合を早退とする。
(3)「標準労働時間帯」終了時刻前に私用で外出した場合を私用外出とする。
(適用の除外)
第17条 会社は、会社が指定した者を除き「フレックス勤務」により著しく業務に支障をきたしたり、大幅に不足時間を発生させる等「フレックス勤務」が不適当と判断される者については適用対象から除外することがある。
下記、お忙しいところありがとうございます。
就業規則はあいまいで抜け道も多く、はっきりと明記していない事が多くあります。
でもやはりネックはコアタイムにあるような気がします。
コアタイムにかからない朝のフレックスが多すぎるため、すでに業務に支障が出始めておりますので、17条のように適用の除外をするか、あるいは就業規則のコアタイムを変更(13時-15時ではなく、10時ー15時するかなど、あるいは思い切って廃止した方が良いのでしょうか。
ありがとうございます。
> 御社、「フレックスタイム制」就業規則内容を確認する必要があると拝見しますが、通常では報告の該当者については下記条文でのチェックを実施してはいかがでしょうか。
> 全社員が同規則を合意しているわけですから、その規則不適切な該当者については該当状況を確認し規則不該当者として適用させることは可能とみなします。
>
> <フレックスタイム制就業規則>サンプル
> ご質問適用要件
> (遅刻・早退・私用外出)
> 第11条 遅刻等による不働時間は、次のとおり取り扱う。
>
> (1)「コアタイム」開始時刻に遅れた場合を遅刻とする。
> (2)「コアタイム」終了時刻より前に退社した場合を早退とする。
> (3)「標準労働時間帯」終了時刻前に私用で外出した場合を私用外出とする。
>
> (適用の除外)
> 第17条 会社は、会社が指定した者を除き「フレックス勤務」により著しく業務に支障をきたしたり、大幅に不足時間を発生させる等「フレックス勤務」が不適当と判断される者については適用対象から除外することがある。
こんにちわ。
そもそもの制度設計に問題があるように感じます。
フレックスタイム制の主たる目的は
「効率的・計画的に働くことにより、結果として労働時間の短縮を図ること」
ですよね。
それを、日毎に事前申請にして、出社を遅らせるって言うのは効率的な
働き方ではないように感じます。またこの申請の目的が後ろ向きな内容で
あることしか思いつかないのです。
御社の場合、制度が形骸化して、現行制度を極力変えずに罰則を設け、
制度をうまく機能させようとしていますが、恐らく罰則を与えても、社内の
雰囲気はあまり変わらないと思います。(むしろ給与がマイナスになるだけ
不満だけが残るかも。)
↓御社の現状ってこんな感じじゃないですか?
http://pensuk.jugem.cc/?eid=413
フレックスを続けるのであれば、コアタイムを広げた上で、罰則導入の
ほうが良いのではないでしょうか?
罰則は、2重控除になってしまいますから、どちらかを修正せざるを
得ないかと思います。
13時出社3回⇒1日分控除した場合、3回の13時は9時勤務として処理。
ただし、時間外は実際の13時勤務から8時間経過後からカウント。
結構管理が面倒ですけど。。
一層のこと、フレックスやめたほうがいいんじゃないですか?
午後出社を希望するのであれば、半日有休したほうが、会社の有休取得率
もあがるのでは?(後ろ向きな理由でですが)
ありがとうございます。
すごく良くわかりました。
私も社長にコアタイムの幅を広げ、&半休制度導入など
思い切って変えた方が良いと提案いたしました。
現行の罰則の適用方法は非常に管理しずらいですし。
> こんにちわ。
>
> そもそもの制度設計に問題があるように感じます。
>
> フレックスタイム制の主たる目的は
> 「効率的・計画的に働くことにより、結果として労働時間の短縮を図ること」
> ですよね。
>
> それを、日毎に事前申請にして、出社を遅らせるって言うのは効率的な
> 働き方ではないように感じます。またこの申請の目的が後ろ向きな内容で
> あることしか思いつかないのです。
>
> 御社の場合、制度が形骸化して、現行制度を極力変えずに罰則を設け、
> 制度をうまく機能させようとしていますが、恐らく罰則を与えても、社内の
> 雰囲気はあまり変わらないと思います。(むしろ給与がマイナスになるだけ
> 不満だけが残るかも。)
>
> ↓御社の現状ってこんな感じじゃないですか?
> http://pensuk.jugem.cc/?eid=413
>
> フレックスを続けるのであれば、コアタイムを広げた上で、罰則導入の
> ほうが良いのではないでしょうか?
>
> 罰則は、2重控除になってしまいますから、どちらかを修正せざるを
> 得ないかと思います。
>
> 13時出社3回⇒1日分控除した場合、3回の13時は9時勤務として処理。
> ただし、時間外は実際の13時勤務から8時間経過後からカウント。
>
> 結構管理が面倒ですけど。。
>
> 一層のこと、フレックスやめたほうがいいんじゃないですか?
>
> 午後出社を希望するのであれば、半日有休したほうが、会社の有休取得率
> もあがるのでは?(後ろ向きな理由でですが)
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