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最終更新日:2009年09月07日 15:01
新参者ですが教えてください。契約書の日付について9月1日から履行される内容の契約書の日付けが9月5日等になってもよいものでしょうか?当方としては8月31日で日付を記入し、先方も同一日の記入で了承されているものと思って送付したのですが先方は契約書が届いてから社内決裁を回されたようで同一の日付で記入できないとのことです。当然遡及についての記載はありません。同様の内容の契約書を双方が持っていることが原則だと思うのですがどうなのでしょうか。よろしくお願いします。
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著者たにさんさん
2009年09月07日 17:33
本文で期間明示があれば、締結日が違ってもOKです。 普通、契約日は2部作成で有れば同一日を記載しますが、なぜそれぞれが期日を入れる事になったのでしょうか?
著者トライトンさん
2009年09月08日 09:27
Blueskyさん こんにちは。 仰る通り、契約当事者が同じ内容の契約書を双方が持っていることが原則(例外なし)です。 たにさんの疑問の通り、なぜ各々が期日を入れるのでしょうか?通常、どちらかが先に捺印しますが、そのときには2通とも同じ日付が入っていなければなりません。 なお、英文契約では普通ですが、各々の当事者が署名(捺印)した日を各々記入する場合は、当然異なる日付になりますが、その場合は発効日、締結日の明記がありますので問題はありません。そういうことでしょうか?
著者井藤行政書士事務所さん (専門家)
2009年09月08日 09:51
「契約書上に9月1日から履行される」旨の記載があれば、契約書の日付が9月5日であっても、9月1日から遡って有効と判断されます。 確かに、一般的には実務上、契約日をバックデートして過去の日付で記入される場合も多くありますが、 厳格に言えば、過去の日付を記載することは、虚偽の記載に当たりますので、先方の処置は正しいと言えます。 井藤行政書士事務所 http://www.itoh.fullstage.biz/
契約の日付欄を空白で送付したのではなく、通常は先方と契約日を調整して記入後送付するのですが今回は先方との調整で行き違いがあり契約書を見てから、この日付けでは契約できないとなったようです。 早速のご回答ありがとうございました。
私の理解では「契約内容の履行日より後の日付の契約書など有り得ない、何が何でも契約開始日より以前の日付でなければならない。それがだめなら遡及しか有り得ない。」と思っていたのですがネットでいろいろ見てみると無理にそれをすると虚偽の記載になるようにも書かれていたので困惑したわけです。 やはり虚偽の記載になるようですね。 契約内容の日付が有効となって遡及をうたっていなくても問題ないんですね。 早速のお返事ありがとうございました。
たにさん様、井藤行政書士事務所様、トライトン様、皆様お忙しい中の早速のお返事ありがとうございました。
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