相談の広場
このたび、会社の業績が落ちてきたので、営業成績によって、給与を査定するということになりました。
営業職でない社員に対してもノルマを課し、それが達成できない場合、給与を査定する(一時期の減額ではなく、この先ずっと査定により一定額を下げる。)という通達があったのですが、これは違法ではないのでしょうか?
営業社員にも営業手当等はついておらず、基本給一本のみです。
事務職や、内部で仕事をしているものにとっては人との接点がまったくなく、営業を行うことすらできません。
苦肉の策は親戚や友人、手当たり次第の時間外営業くらいしか思いつきません。
知り合いに営業をしたくないので、どうしたものかと思っています。
何か対抗する手はありませんでしょうか?
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
ご質問の会社側の行為はよく耳のします。
今の経済環境下では、経営者のトップ、営業担当役員等は即日の数値を求めたいがために全社員への要請協力ではなく、不言実行等と称して行っているとみます。
人事考課の原則は、「人材育成と会社の業績を上げるために人事考課を行い、その結果を処遇に活用する。」ということであり、「処遇に活用するために人事考課を行う」ことではないということをしっかり認識することが必要です。
営業活動への援助、支援としては自社商品の販路拡大、紹介などいろいろな方法が求められているでしょう。
通例では、紹介制度ですが、点数制あるいは販売品目;金額での紹介手数料を一部返還すこと等があります。
ご質問の経緯では、事務職を含む全社員からの意見書でのまずは報告が必要でしょう。
そのさい、社員として協力できる案件等も報告することが良いでしょう。
添付しておきますが、会社としての人事考課、評価対策としてご参考になると思います。会社代表者、経営担当者への情報提供をなさった見てはいかがでしょうか。
株式会社 人事教育研究所 Hp
「人事考課の基準」
http://www.sabcd.com/01kihon/index.htm
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]