相談の広場
最終更新日:2009年09月10日 00:43
健康保険加入期間が1年4カ月。一年ほど前から通院して心臓の疾患を経過観察する為に検査通院していました。7月初旬に8月15日付の退職願いを出して7月15日より21日有給が残っていたので消化期間にしました。退職後急な話で8月25日に手術し1週間入院して機械入れた為に障害1級になったのですが療養の為に休んだ期間は7月16日からにした方がよいのでしょうか?
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退職後に傷病手当金を受給するには、
●資格喪失日前日までに強制被保険者期間が1年以上ある
●退職日時点で傷病手当金の受給資格がある
(年次有給休暇の使用などで実際の支給がない場合でも、受給資格があればOK)
この2点を満たす必要があります。
したがって、当然ながら、初回申請の際には「療養の為に休んだ期間」に在職中の労務不能期間(最低でも退職日までの4日間以上)を含む必要があります。
療養の必要がないにもかかわらず自主的に休んだような場合は労務不能にはあたりませんので、
退職までの期間を医師が労務不能であったと認めてくれるかどうかがポイントとなります。
まずは在職中に年次有給休暇を使用した期間が、労務不能に当たるのかどうかをご確認ください。
そのうえで、在職中に年次有給休暇を使用した期間も労務不能と認めてもらえるのであれば、
申請の際にその期間を含んだ日数を記載することで、退職後の分の傷病手当金が受給できます。
逆に、医師が労務不能と認めたのが退職後の期間(たとえば入院初日以降とか)であれば、
残念ながら傷病手当金は受給できないことになります。
(退職日時点で傷病手当金の受給資格がないことになるため)
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