相談の広場
みなさん、こんにちは。
どうかアドバイス願います。
懲戒処分のひとつに過怠金があります。
今回、社員で懲戒処分として過怠金として取り扱います。
で、この過怠金の取り扱いとして
①単純に給与より金額を控除
②減給として、給与額を下げる
と、どちらが正しいのでしょうか?
金額的には労基法の規定内額になっています。
参考までにアドバイスお願いします。
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