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税務管理

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弁護士顧問料の消費税について

著者 KEBTOKYO さん

最終更新日:2009年09月15日 09:05

私とも韓国系の銀行(法人)です。
今回、顧問弁護士を 2人と契約を結ぶことになりましたが弁護士を契約につきまして所得税の支払い問題が起こりました。
個人の弁護士との契約には報酬を支払い方が源泉徴収表と消費税を納税する義務があると税務所から聞きましたが。

一人は毎月 50,000円で他の人は 毎月300,000円です.

二人の弁護士の所得税
10%の源泉徴収と5%の消費税の場合
いくらずつ払えば良いですか?

契約をするようになれば 10%の源泉徴収税金を納税しなければならないし,これとは別に 5%の消費税を納税しなければならないと言うが...
源泉徴収と消費税はいつどこに支払えば良いかな

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Re: 弁護士顧問料の消費税について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2009年09月15日 14:36

1.消費税は、税額を加算して弁護士に支払います。こちらでの手続きはありません。(受け取った弁護士が税務署に支払います)

2.源泉所得税は、KEBTOKYOさんが税務署に支払います。原則として、弁護士に支払いをした翌月の10日までに納税する必要がありますが、所定の手続きをすることで、1月と7月の年2階の支払いに変更することができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm

金額の計算方法は、5万円の場合ですと
 50000×0.05=2500円(消費税
 50000×0.1=5000円(源泉所得税
ですので、弁護士に支払う金額は50000+2500-5000=47500円となります。

源泉所得税の5000円は、こちらで毎月税務署に支払うか、前記の手続きをしていれば、年2回、6か月分まとめて支払うことになります。

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