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知的財産権に関する覚書について

著者 新人会社員 さん

最終更新日:2013年01月16日 14:45

削除されました

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Re: 知的財産権に関する覚書について

> はじめまして
>
> 現在、取引をしている企業より知的財産権に関する覚書が
> 送付されてきました。
>
> 同取引先とは既に同覚書を締結しており、新覚書の締結となります。
>
> その中で、前回は記載されていた、覚書の有効期間が今回の書面にはありませんでした。
>
> どこかのサイトで有効期間がない締結は永久的とみた記憶が
> ありますが、このまま締結をして良いか、又は、先方に有効期間の設定を申し入れた方がよいか悩んでおります。
>
> ご教授願います.

###########################

お話の経緯から推測しますと、両者間で締結された前覚書を停止または終了し、このたび新たな覚書の締結を履行したいとのお考えであると拝見します。

契約条件に追加とか新たな条件設定為される際に両者合意を求める手順として、覚書、確認書を結ばれることがあると拝見しております。
やはり、前覚書と条件が異なる場合には、第何条また何項を停止または終了なる旨の表記が必要でしょう。
お話の経緯からすると前覚書条件は履行延長がされていると看做されます。

Re: 知的財産権に関する覚書について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2009年09月16日 10:44

まず、有効期間のない契約は、期限の定めのない契約となります。

期限の定めのない契約を解除するには、相手方に契約違反となる事由がない限り、合意解除することになります。

つまり、一方からの契約解除の意思表示と、それに相手方が承諾しなければ契約は終了しません。
また、契約が解除できたとしても違約金が発生することもあります。

そこで、契約期間を1年ないし2~3年くらいとし、契約更新しない旨の申し入れがない限り、自動更新するようにしておくのがよいと思います。

それに加え、契約解除事由も定めておくべきです。

Re: 知的財産権に関する覚書について

著者新人会社員さん

2009年09月24日 10:42

ありがとうございます。

早速上司に確認を取った後に申入れをしてみます。

Re: 知的財産権に関する覚書について

著者新人会社員さん

2009年09月24日 10:45

ありがとうございます。

契約書に関する文章は難しいですね。

先方に申入れを行うとともに、自分でも勉強いたします。

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