相談の広場
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> はじめまして
>
> 現在、取引をしている企業より知的財産権に関する覚書が
> 送付されてきました。
>
> 同取引先とは既に同覚書を締結しており、新覚書の締結となります。
>
> その中で、前回は記載されていた、覚書の有効期間が今回の書面にはありませんでした。
>
> どこかのサイトで有効期間がない締結は永久的とみた記憶が
> ありますが、このまま締結をして良いか、又は、先方に有効期間の設定を申し入れた方がよいか悩んでおります。
>
> ご教授願います.
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お話の経緯から推測しますと、両者間で締結された前覚書を停止または終了し、このたび新たな覚書の締結を履行したいとのお考えであると拝見します。
契約条件に追加とか新たな条件設定為される際に両者合意を求める手順として、覚書、確認書を結ばれることがあると拝見しております。
やはり、前覚書と条件が異なる場合には、第何条また何項を停止または終了なる旨の表記が必要でしょう。
お話の経緯からすると前覚書条件は履行延長がされていると看做されます。
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