相談の広場
海外出向者の労働が現地で行われているのなら、その方が日本法人の役員でない限り、現地国課税です、大抵(租税条約締結国で、もしかしたら例外的な条約があるかもしれないので、断言はできませんが)。
もちろん、日本から送金した場合、日本で源泉徴収する必要はないので、一旦100%本人に渡し、本人が現地国で確定申告することになるでしょう。
ただその前に、その海外出向者への給与を負担すべき主体が現地法人なのか、日本の会社なのかを明らかにしておかないと、その後のスキームを整理するのは難しいです。
負担すべきでない主体が給料を支払うと、寄付金課税とかの問題が生じる可能性がありますからね。
ご参考になる部分があれば幸いです。
> 閲覧頂きましてありがとうございます。
>
> 海外出向者への給与は現在現地法人より現地通貨で
> 支払われていますが、その国の税金がかかっています。
>
> それを日本の会社から給与を支払うようにすることで
> その国の税金を払わずに日本国の税金のみの
> 支払として取扱う過去とは可能でしょうか。
>
> ご教授頂けますと助かります。
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