相談の広場
最終更新日:2009年09月28日 16:21
いつも勉強させていただいております。
現職2年目に入りまだまだ初めての問題ばかりです。
細かい質問で恐縮です。
このたび弊社社員が健康診断の結果の提出は、判定が書いてある紙のみで十分ではないか、数値結果が出ているものもなぜ必要なのか、悪かったからといって会社が何かすぐに対応してくれるわけでもないだろうに といったことを申しております。結果的に数値の書かれた結果は提出してくれたのですが明確な回答ができない自分がふがいなく、きちんとした回答をしたいと思ってます。
数値結果・・・具体的な数値の書いてある結果
判定結果・・・Aなら「現時点では異常無し」
Bなら「軽度異常あるも日常生活に支障なし」 Cなら「生活改善、又は経過観察」
Dなら「要再検査」 など。病院にもよるとは思います。
確かにこの社員の言うとおりC判定以下の場合に注意すればよく、わざわざ細かい数値までなぜ会社が見る必要があるのかといわれればなぜなのでしょうか。この社員の受診した病院では、具体的な数値の載っている用紙と判定値(AやBなど)のみの用紙とが分かれており、この者にはC以下の判定はありませんでした。
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> このたび弊社社員が健康診断の結果の提出は、判定が書いてある紙のみで十分ではないか、数値結果が出ているものもなぜ必要なのか、悪かったからといって会社が何かすぐに対応してくれるわけでもないだろうに といったことを申しております。結果的に数値の書かれた結果は提出してくれたのですが明確な回答ができない自分がふがいなく、きちんとした回答をしたいと思ってます。
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> 判定結果・・・Aなら「現時点では異常無し」
> Bなら「軽度異常あるも日常生活に支障なし」 Cなら「生活改善、又は経過観察」
> Dなら「要再検査」 など。病院にもよるとは思います。
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> 確かにこの社員の言うとおりC判定以下の場合に注意すればよく、わざわざ細かい数値までなぜ会社が見る必要があるのかといわれればなぜなのでしょうか。この社員の受診した病院では、具体的な数値の載っている用紙と判定値(AやBなど)のみの用紙とが分かれており、この者にはC以下の判定はありませんでした。
どうも、こんにちは
「(健康診断の結果の記録)
第六十六条の三 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。」
と安衛法でありますので、健康診断結果個人表作成の為に数値も必要かと思います。
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> このたび弊社社員が健康診断の結果の提出は、判定が書いてある紙のみで十分ではないか、数値結果が出ているものもなぜ必要なのか、悪かったからといって会社が何かすぐに対応してくれるわけでもないだろうに といったことを申しております。結果的に数値の書かれた結果は提出してくれたのですが明確な回答ができない自分がふがいなく、きちんとした回答をしたいと思ってます。
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> 判定結果・・・Aなら「現時点では異常無し」
> Bなら「軽度異常あるも日常生活に支障なし」 Cなら「生活改善、又は経過観察」
> Dなら「要再検査」 など。病院にもよるとは思います。
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> 確かにこの社員の言うとおりC判定以下の場合に注意すればよく、わざわざ細かい数値までなぜ会社が見る必要があるのかといわれればなぜなのでしょうか。この社員の受診した病院では、具体的な数値の載っている用紙と判定値(AやBなど)のみの用紙とが分かれており、この者にはC以下の判定はありませんでした。
こんにちは。
この手のご質問からすると、個人情報保護法という法律から、社員さんが質問されていると思います。
健康診断は、会社が受診させる義務がある一方、社員は、会社が行う健康診断を受診しなければならない義務もあります。
労働安全衛生法で定められた受診内容については、当然に会社に報告する義務もあるのです。
そのあたりをもう少し詳しく説明してあげてください。
>たにさん様
いつもありがとうございます。
弊社は全国各地に事業所がございますので、それぞれの社員が健康診断を受けやすいよう各地の病院に診断を依頼しております。そのうちのいくつかの病院は、個人用結果資料とは別に会社用控えを発行依頼しても拒絶されます。もともと個人用と会社用との2部は発行していないとのことです。
また、会社用控えを出してくれる病院も、個人宛ての結果用紙と比べて内容が薄く、医師の所見等も書いてなくどこがどう悪いのか平均数値と見比べたりしなければならないものもあります。本当は個人宛ての結果と同様の物が会社宛てにもほしいのですが・・・。
また、弊社は1つの事業場に50人いないため、産業医を設置しておりません。個人票も作成していません。
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