相談の広場
社員同士が交通事故を起こしました。下記のような事例です。
Aが公務中、会社の車を運転していた際、出勤途中の同僚Bの車(Bの所有)に衝突してしまいました。双方の車輌の修理代については双方の自動車任意保険を利用し、円満解決となりました。(過失割合はAが8、Bが2でした。)
事故当日、上司(A・Bの共通の上司)から「Bさんは代車を借りなさい。」と命ぜられ従いました。
円満解決数日後、Bの方に自動車整備工場より、代車代金5,000円の請求がありましたが、これに対し、双方任意保険会社は「Bに対し、代車代を支払うことはできない。」とのことでした。
それを気の毒に思った上司は総務の私に対し、「公務中の事故なんだから会社で払うべきではないか。」と強く迫ってきました。「そういった事例の会社の規定はないので払えない。」と答えても納得してもらえず。とはいえ、民法との関わりなど勉強不足の私も強く出ることもできず・・・。
ここに質問しながら、平行して種々調べておりますがなかなか答まで至ることができずにおります。ぜひどなたかヒントでも結構ですのでご教示くださいますようお願いいたします。
スポンサーリンク
民法709条には「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と書いています。
これは交通事故等における損害賠償というものの元となる条文です。
この条文を根拠に、AさんはBさんの車に過失割合8割で損害を与えたのでそれを賠償する責任があります。Aさんは実際には、「公務中」「社用車」であり会社の管理下にあったので、その責務は使用者(会社)に帰属します。(民法715条の「使用者責任」)
通常は自動車保険等でその損害の賠償を行うのですが、保険適用外の損害については、保険ではなく自費で賠償するのは今回のケースによらず普通のことですよね。
したがって、今回の事故による保険適用外のBさんの損害5千円のうち、過失割合にしたがって、少なくとも4千円の損害をBさんに賠償する責任は会社にあると考えられます。
また、上司から「代車を借りなさい」と単に「言われた」のではなく「命令がなされた」ということは、「代車を借りる」という形態でその他の損害(通勤に支障があるなど)に対する保障の示談の提示がなされたものと捉えることができるのではないでしょうか。少なくとも上司は総務に「会社で払うべきではないか」と後からも言っていることから、代車による損害補償の意図を含んで発言したのではないかというのは否定できません。
そうなれば、実際には代車を借りる(示談に応じる)ことで損害金5千円がBさんに発生したのなら、示談どおりその損害金を会社側は満額支払う必要があるようにも思えます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]