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労務管理

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労働安全衛生規則について

著者 KaitoSakurai さん

最終更新日:2009年10月02日 11:37

標記の件です質問があります。

労働安全衛生法の第71条の2(事業者の講ずる措置)は、罰則に該当しないかと思います。
しかし、上記条文の派生と思われる「労働安全衛生規則第613条ぐらい~634条」にかけて、○○を行われければならない。
と規定されている条文がいくつかあると思います。

その条文を違反すると罰則の対象になるのでしょうか?

労働安全衛生規則第616条(睡眠及び仮眠の設備)
事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

上記など規定を違反した場合の取扱いです。

宜しくお願い致します。

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