相談の広場
労災申請をしてくる社員に対し、人事担当者としては事実確認したうえで書類作成等の申請作業をしていますが、時折、「仕事で怪我をしたんだから何でも労災で申請すればいいや」のような感覚で申請してくる職員に対して、特に本人の不注意による事故発生の場合など、労災件数が増えるばかりで納得いかないと思いながらも対応することがあります。事故を未然に防ぐための取り組みもしていますが、権利意識ばかり強く労災に対する意識が低い社員の対応に苦慮しています。アドバイスをお願いします。
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> 労災申請をしてくる社員に対し、人事担当者としては事実確認したうえで書類作成等の申請作業をしていますが、時折、「仕事で怪我をしたんだから何でも労災で申請すればいいや」のような感覚で申請してくる職員に対して、特に本人の不注意による事故発生の場合など、労災件数が増えるばかりで納得いかないと思いながらも対応することがあります。事故を未然に防ぐための取り組みもしていますが、権利意識ばかり強く労災に対する意識が低い社員の対応に苦慮しています。アドバイスをお願いします。
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基本的に勤務中における事故(業務災害)は労災の適用となります。
業務災害かどうかは、
①業務遂行性(事業主の支配下にある状態での事故)、②業務起因性(仕事をしていることによる事故)を良く調査し判断する必要があると思います。
労災保険給付は、
① 社員が、「故意に労災事故を発生させた場合」、「故意にその直接の原因となった事故を生じさせた場合」には保険給付は行われません。
② 社員が、「故意の犯罪行為」、「重大な過失」により労災事故を発生させた場合は、保険給付の全部又は一部を行わないことがあります。
以上のことを踏まえご査収願います。
> 1・2・3様
> 早々のアドバイスありがとうございました。
> お恥ずかしいのですが、労災が最近続けて3件ほど発生したものですから、担当者としては原因分析し対応策を検討しているところではあるのですが、それ以前に事故防止対策について社員の意識をもっと高めていく必要があると思っています。それでもなお、不幸にして事故が発生した場合には、ご指導いただいた内容を参考に対応していきたいと思います。
> 本当にありがとうございました。また、よろしくお願いします。
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人事半人前様
労働災害の申請ですが大筋は1.2.3様が答えてくれた通りです。
会社は原因調査と災害の現認を行い、再発防止対策を立てて実践することが第一です。
また、労災保険での補償の可否の決定は労基署に権限があり、申請する権利をもっているのは被災労働者です。
会社は労災の被災労働者へ治療費等全額補償するという決まり(労基法)がありますので負担軽減のため労災保険を申請させることを被災労働者に勧めているのが現状です。
会社は安衛法上は災害防止の対策をとることが義務で労災補償法においては被災労働者の申請の手助けを行うといったことが役割となります。
社内就業規則で労災補償を特別(労災保険での補償以外)に設けている場合はなおさら災害の調査と被災した社員の方に労災補償の仕組みを説明する必要があると思います。
災害対策は時間のかかる(永遠の問題)ことですが社員のみなさんが安心して働ける環境こそが一番です。
がんばってください。
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