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海外旅行から帰国した従業員が新型インフルエンザに感染したあるいは感染の疑いがある場合に、就業禁止した場合は、休業手当を支払う必要がありますか?
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> 海外旅行から帰国した従業員が新型インフルエンザに感染したあるいは感染の疑いがある場合に、就業禁止した場合は、休業手当を支払う必要がありますか?
こんにちは。
感染した場合は、当然普通の風邪と同じように休んで治療するわけですから、休業補償の必要はありません。
感染の疑いがある場合、医師や保健所等の指導ではなく、会社判断で就業禁止とした場合は、休業補償が必要だと思います。むしろ特別休暇(有給)とした方が良いと思います。
理由としては、給与が出ないとなると、会社に報告せず出社し、それが感染拡大につながってしまう恐れがあるからです。
出社させる場合も、当面はマスク着用や当社では検温を3日間はさせております。
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