相談の広場
休日等に正社員が他の会社のアルバイトを
希望しております。上場企業でも、アルバイト
の許可をしているようですが、認める場合には、
どのような制約を設けていますか。教えて下さい。
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> > 休日等に正社員が他の会社のアルバイトを
> > 希望しております。上場企業でも、アルバイト
> > の許可をしているようですが、認める場合には、
> > どのような制約を設けていますか。教えて下さい。
>
> こんにちは。
> 簡単な答えで申し訳ございませんが、本業に影響が出ないこと。
> ということは絶対だと思います。
>
> つまり、本来は就業以外の休める時間を他の会社で働くわけで、疲労等の蓄積が本業に影響し休暇につながったりそれ以上になることを会社として社員の健康管理の立場から注意する必要があります。
>
> 後は、アルバイト先の収入は乙欄になりますので、会社では今後年末調整は行えなくなります。各自の確定申告になります。
ありがとうございます。
会社の業務に支障のないように注意する事と確定申告が発生するということですね。(会社の就業規則も確認しておきます。)
> 後は、アルバイト先の収入は乙欄になりますので、会社では今後年末調整は行えなくなります。各自の確定申告になります。
少し語弊がありますので補足させていただきます。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人でその提出先から支払われる給与の総額が2000万円以下の人については、年末調整を行わなければなりません。
したがって、2社以上に勤務されている場合でも、
つまいちさんの会社では、その方に支払われる給与が2000万を超えない限りは、
今までどおり年末調整を行う必要があります。
ただし、これは、あくまでもつまいちさんの会社で得ている所得に対するものであって、
アルバイト先での収入は含まれていませんから、
正しい所得税額ではありません。
このため、つまいちさんの会社で年末調整を受けている場合でも、
その後、アルバイト先の収入を含めた額で確定申告をする必要があるわけです。
ただし、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の場合は、確定申告を行う必要はありません。
(注:確定申告を行う必要がない場合でも、確定申告すれば所得税が還付になるケースはあります)
簡潔に言えば、
●「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している会社(本職の会社)の場合
→甲欄で源泉徴収し年末調整。年末調整済みの源泉徴収票を発行。
●「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない会社(アルバイト先の会社)の場合
→乙欄で源泉徴収し、年末調整は行わない。年末調整されていない源泉徴収票を発行。
●本職の会社の年末調整済みの源泉徴収票と、アルバイト先の年末調整されていない源泉徴収票をもとに、
確定申告を行う。
ということになります。
> 休日等に正社員が他の会社のアルバイトを
> 希望しております。上場企業でも、アルバイト
> の許可をしているようですが、認める場合には、
> どのような制約を設けていますか。教えて下さい。
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まだまだ、世界的な経済不況は改善の方向とは認めがたいですね。
企業間では、ワークシェアリング制度を導入、社員の副業等の認めるケースもあります。
会社が、副業禁止規定をそもそも設けるのは、
(1)精神的、肉体的に疲労するので、会社の勤務に全力投球ができない。
(2)残業ができない。
(3)会社の秘密、情報が漏れる。
(4)場合によっては会社の対外的信用、体面を傷つける。
などの支障が起こることを防ぐことにあ鯉と思います。
かりに副業を認めるとしても以上のような支障がないことを確認するため、副業を希望する社員に対し、会社への事前の届出と許可を前提とすることをお勧めします。
厳しくもありますが、就業規程、兼業服務規則の設定を図るべきでしょう。
ご参考となるHpあります。
<中小企業 IT110>
http://www.it-planning.jp/It110/faq114.htm
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