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通勤手当の税務上の解釈について

著者 ばーくん さん

最終更新日:2009年10月09日 11:07

タイトルの件についてお尋ねいたします。
当社では社有車を利用し通勤している社員がいます。
この社員は、自宅に社有車を駐車するために自宅付近に駐車場を借りていますが、現在その費用は社員が全額負担しています。
この度、社員から費用負担がきついので会社から補助して欲しい旨の要望がありました。
会社としては、社員の負担を考え補助する方向で考えておりますが、そこで以下の質問を致します。
(前提条件)
 ①駐車場の賃貸借契約の当事者は社員
 ②駐車場代は15,000円
 ③通勤距離は片道15キロメートル

この条件のもと、会社が「通勤手当」として支給した場合、
所得税法に定めるマイカー通勤非課税限度額を適用できますか。(条件の場合、11,300円は非課税でいいですか)
②電車・バスを利用した場合の金額を算出し、その金額を支給しつつも社有車による通勤をした(会社が認めた)場合、税法の扱いはどうなりますか。

以上について質問致しますが、このような場合の注意点やアドバイスがあれば合わせてご回答願います。

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Re: 通勤手当の税務上の解釈について

著者tonさん

2009年10月10日 02:06

> タイトルの件についてお尋ねいたします。
> 当社では社有車を利用し通勤している社員がいます。
> この社員は、自宅に社有車を駐車するために自宅付近に駐車場を借りていますが、現在その費用は社員が全額負担しています。
> この度、社員から費用負担がきついので会社から補助して欲しい旨の要望がありました。
> 会社としては、社員の負担を考え補助する方向で考えておりますが、そこで以下の質問を致します。
> (前提条件)
>  ①駐車場の賃貸借契約の当事者は社員
>  ②駐車場代は15,000円
>  ③通勤距離は片道15キロメートル
>
> この条件のもと、会社が「通勤手当」として支給した場合、
> ①所得税法に定めるマイカー通勤非課税限度額を適用できますか。(条件の場合、11,300円は非課税でいいですか)
> ②電車・バスを利用した場合の金額を算出し、その金額を支給しつつも社有車による通勤をした(会社が認めた)場合、税法の扱いはどうなりますか。
>
> 以上について質問致しますが、このような場合の注意点やアドバイスがあれば合わせてご回答願います。

こんばんわ。
交通費支給ではなく駐車場代支給ですから交通費の取り扱いは無理と思います。通常の給与手当になるのではないでしょうか。また公共交通の定期代支給で交通用具使用での通勤の場合、税法規定額の差額は課税交通費になり定期代相当額全額が非課税にはなりません。
気になるのは社用車は通勤と仕事以外に私用利用はないのでしょうか。社用車の個人利用となると会社が貸し付けている事にもなりますけどそのあたりの本人負担はどうなんでしょう。個人利用の燃料費も会社負担、駐車場も会社負担となると特定の社員にのみ利益供与のようにも感じられます。
公共交通での通勤が可能であればそちらへの切り替えの検討余地はないのでしょうか。
税理士や税務署にも確認なさってみてください。

Re: 通勤手当の税務上の解釈について

著者ばーくんさん

2009年10月13日 13:18

tonさんへ

ご回答ありがとうございました。
残念ながら、ほぼ予想通りの回答でした。
個人利用の件は別として、事業所が不便な場所にあるため公共交通機関の利用には少々無理があります。できるだけ会社にとっても、社員にとって不利益にならないようにルールを作りたいたいと思います。ありがとうございました。
今後もよろしくお願い致します。

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