相談の広場
いつもお世話になっております。
当社は産業医を個人の開業医に委託しています。
産業医の報酬に関わる消費税について混乱しております。
調べた所、
・医療法人の場合・・・医療法人のその他の医業収入に該当し、消費税は課税取引となります。福利厚生費や業務委託費など通常の経費科目で処理することになります。
・個人開業医の場合・・・原則として給与収入に該当するため、消費税は不課税取引となります。また、給与収入のため源泉徴収する必要が生じます。年末に源泉徴収票の発行も必要になりますので、ご留意ください。
との事で、開業医の場合は、原則として給与となり、消費税は不課税、所得税は源泉徴収の必要があるとの事です。
ただ、産業医に委託する時に、事業所得として申告しているので、消費税をかけてくださいと言われたようで、
何年も消費税は課税仕入、所得税は源泉徴収はしておりません。
産業医報酬はxx医院の口座に振り込んでいます。個人の
口座ではありません。
開業医が事業所得として申告している事がポイントに
なってくるのでしょうか?
そもそも、開業医=個人事業だと思っていたのですが、
給与として確定申告する方法と、事業所得として
申告する方法があるのでしょうか?
正しい消費税・所得税の処理をしたい為、
ご助言をお願い致します。
よろしくお願い致します。
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