相談の広場
最終更新日:2009年10月09日 01:23
11月18日に出産予定のものです
産前休暇を請求したいのですが
実はもともと精神的な疾患を抱えており一年以上休職中です
休職開始から一年間は会社から通常どうり給与が発生したので
今まで傷病手当金は申請していません
有給休業期間が過ぎたため2カ月は無給にて休職中でした
傷病手当金の申請は可能ですが2カ月たって産休が請求できる時期になりましたため無給で何とか生活しております
さて産休取得にあたって手続きをしたいと会社の人事担当に連絡したところ休職中の妊娠出産には産休育休は認めないといわれました
病気休職のまま傷病手当金を申請してほしいとのことでした
法テラスに電話し産休の取得が認められないのかを問うたところ
労働基準局の電話番号を教えていただきました
亀戸の労働基準局に聞いたところ
労働基準局では産前の妊婦が請求した場合、労働させてはいけないことだけが法で決まっている
給付金に関しては雇用均等室に聞いてみるといいとおそわりました
雇用均等室の電話相談では、傷病手当金よりも出産手当金が
優先されると健康保険法で決まっているとのことでした
産休と育休を認めないというのは法律違反になると言われホッとしました
どうやら産休に関してはとれそうですが、
さて次に問題は産休中の給与に関してです
会社にて就業規則で産前産後休暇は有給と規定されています
もともと産休を認めないと言っているので、私のように病気休職から産休に切り替わった場合、有給にしないという会社の返答はいたしかたないのでしょうか?
就業規則に規定されている以上、私は有給として産休をいただけるのでしょうか?
会社として私のような休職中のものにたいし有給はできないというのは仕方ないのでしょうか?
そのことは就業規則違反とはなりませんか?
法的にどういう解釈になるのか専門家のご意見がお聞きしたいです
スポンサーリンク
やまこさん、こんにちは。
ご質問の件につき、詳細が分りかねる部分が有りますが質問内容から推察できる範囲でお答えします。
産休中の賃金が有給となるかについては、
おそらく、貴社の就業規則は、休職中の有給と産休の有給が重なった場合のことまで想定していないもの(若しくは、明確にしてない)と思われます。よって、今回の産休は有給とならないとの意見が出できたものと思います。
休職中の有給期間が過ぎての産休の有給は認めないとするということは、ある一定期間は有給とするが、それ以降は有給を認めないと判断していると思います。
つまり、産休の有給期間より休職の有給期間の規定が長い場合には、そう言った判断も出でくるものと思います。
産休の有給期間の方が、休職の有給期間の方が短かった場合は、差日数分の産休の有給を与えられるかもしれませんが。
私見として、就業規則の詳細が分かりませんので就業規則違反となるかは、微妙です。
(ご質問の内容から察する範囲においては、就業規則違反の可能性は低いとも、思われます。)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]